重度障害者等グループホーム運営費等補助

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1041205  更新日 令和8年6月5日

印刷 大きな文字で印刷

葛飾区内のグループホームにおいて、重度障害者である葛飾区民の受け入れを促進するための補助です。

補助対象法人

次の1~3に掲げる要件全てに該当する、グループホームを運営する法人が対象です。

1.葛飾区民であり、かつ以下ア~ウのいずれかに該当する者(以下「重度障害者」という。)を受け入れているグループホームに係る事業所(以下「事業所」という。)において、重度障害者4人に対して世話人1人以上を配置していること。
  ア 障害支援区分4以上の障害者  イ 医療的ケア者  ウ   強度行動障害者

2.申請をする日の属する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、福祉専門職員配置等加算(1)~(3)のいずれかが事業所において加算されていること。

3.基準日において、入居者のうち葛飾区民が3割以上であり、かつ、葛飾区民を優先して入居させていること。

補助対象経費及び補助額

運営費補助と設備改修費補助とがあり、いずれも予算の範囲内において交付いたします。
 

補助名 補助対象経費 補助額
運営費補助 事業所に所属する職員の人件費 補助算出対象利用者(※1)の各月初日の数×26,950円(月額)(※2)
設備改修費補助     補助算出対象利用者を受け入れるために行う次に掲げる設備改修に要する経費
(1)廊下、階段、浴室等への手すりの取付け
(2)段差解消のためのスロープ設置等
(3)緩衝材、滑り防止等の床材変更等
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他障害特性に合った設備改修
1の設備改修につき、申請日の属する年
度に要した実支出額の合計額と200,000
円とを比較して低い方の額
(ただし、原則として1事業所につき
年間200,000円を上限とする)。



(※1)「障害者グループホーム体制強化支援事業補助金」又は国、東京都等から「葛飾区重度障害者等グループホーム運営費等補助」と同様の助成を受けるグループホームは補助の対象外です。
(※2) 障害者グループホーム体制強化支援事業補助金交付要綱(令和6年4月1日5福祉障地1011号)が改定された場合、単価を改定いたします。 

 

詳細については、以下の「葛飾区重度障害者等グループホーム運営費等補助要綱」をご覧ください。

 

 

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-6389 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。