過誤の申し立てについて

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ページ番号1040599  更新日 令和7年12月23日

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国民健康保険団体連合会(以下、国保連)を通した請求で、審査のうえ支払いが決定したものについて、誤りが判明した場合、過誤申立書を提出することで請求を取り下げることができます。

過誤申し立ての流れ

1.毎月20日までに過誤申立書を葛飾区へ提出

なお、20日が土日祝日の場合には、直前の平日が締切となります。締切日以降の到着分は翌月の処理となります。

提出は原本を郵送または持参でお願いします。

2.再請求する必要がある場合は、翌月1日から10日までに国保連へ請求してください

提出書類

身体・知的・児童の利用者分

〒124-8555
東京都葛飾区立石五丁目13番1号
葛飾区福祉部障害福祉課事業者係 行

「過誤申立書在中」とご記載ください。

精神・難病の利用者分(児童を除く)

〒125-0062
東京都葛飾区青戸四丁目15番14号
葛飾区健康部保健予防課保健予防係 行

「過誤申立書在中」とご記載ください。

留意事項

  • 国保連へ請求を行った月は、国保連にて審査中となりますので、過誤申立をおこなうことはできません。
  • 大量(1回につき50件以上など)に過誤申立がある場合は、事前にご連絡ください。
  • 複数名の過誤申立を行う場合は、被保険者番号・サービス提供月の順に記載してください。

例えば、「令和7年10月」サービス提供分を「令和7年11月」に請求し、その誤りに気づき「令和7年11月」に修正を行いたい場合ですが、これは10月サービス提供分の審査が終了していないため、11月に過誤申立を行うことができません。過誤はできませんが、国保連審査後、区での二次審査中であれば、返戻による対応が可能な場合があります。詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。
※ご希望に添えない場合もあります。その場合は、翌月以降に過誤申立をしてください。

  • 障害福祉課事業者係
    電話:03-5654-8264
  • 保健予防課保健予防係
    電話:03-3602-1274

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。