自己評価の実施及び公表について

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ページ番号1033247  更新日 令和6年4月2日

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自己評価の実施及び公表について

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者(以下「事業者」という。)は、事業所の体制等について質の評価を行い、改善を図るとともに質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられました。
これに伴い、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、障害児全員について減算されることとされています。

自己評価の実施に係る届出

葛飾区内に事業所のある事業者は、新たに事業所の指定を受けた日または前回の公表の実施時期から1年以内に公表し、前回の公表の実施時期から1年1か月以内に葛飾区へ「変更届出書」と「児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの自己評価の実施及び公表状況に関する届出書」(両方とも変更・加算届出書の中にあります)を郵送又は窓口持参にてご提出ください。

注1:「変更届出書」は「13 障害児(入所・通所)給付費の請求に関する事項」に〇をつけ、変更後の欄に「自己評価結果等未公表減算なし」と明記すること。
注2:届出をする場合の「変更年月日」は、
  (1)平成30年4月までに指定を受けた事業所 → 毎年4月1日と記載。
  (2)平成30年5月以降に指定を受けた事業所 → 毎年指定月の1日の日付を記載。
    ただし、未公表減算になった場合には、解消に至った月から1年後の翌月1日を記載。
注3:自己評価表やガイドライン等については、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。