指定障害児通所・入所支援事業の廃止・休止・再開の届出

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ページ番号1033157  更新日 令和5年10月5日

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廃止・休止について

事業の廃止・休止の届出については、児童の調整状況等の確認を行った上での手続きとなります。
廃止又は休止を希望する日の2か月前までには区へ相談してください。
廃止・休止届出書に利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録(利用者全員分)等を添えて郵送又は窓口持参にてご提出ください。

利用者への対応

利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った意向先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いします。

提出期限

事業の廃止又は休止を希望する日の1か月前まで

事業の再開

再開を希望する場合は、事前に区へのご相談をお願いします。
事業の再開にあたっては、必要な基準を満たしているかの確認が必要となります。
再開届出書に「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」(「指定障害児通所・入所支援事業の指定に係る内容の変更・加算の届出」ページ内「変更・加算届出書」の中にあります)を添えて郵送又は窓口持参にてご提出ください。
休止前の状況に変更が生じている場合は、変更の届出も併せて必要です。

提出期限

事業再開から10日以内

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。