所得税・住民税の障害者控除

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ページ番号1002287  更新日 令和8年2月25日

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納税義務者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合には、控除が受けられます。
詳しくは、「申請・相談窓口」の連絡先にお問い合わせください。

対象者

  • 身体障害者手帳を交付されている方。
  • 愛の手帳を交付されている方。
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方。
  • 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。(担当課は保健予防課です。電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298)
  • 常に就床し複雑な介護を受けている方。(下記のリンクをご覧ください)

相談・申請窓口

確定申告をする方

葛飾税務署
葛飾区立石8-31-6
電話:03-3691-0941

 

住民税の申告をする方

葛飾区役所 税務課 課税係
電話:03-5654-8550

給与収入があり年末調整をする方

勤務先の給与担当者

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。