重度脳性まひ者介護事業

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ページ番号1040505  更新日 令和7年12月1日

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ひとりで外出できない重度脳性まひの方の介護人が、屋外への手引き・同行・その他必要な用務などを行った際に、介護人に対し手当を支給します。

1. 対象となる方 2. 手当額 3. 支給方法 4. 支給制限 5. 手続きに必要なもの 6. 現在受給されている方へ

1. 対象となる方

重度脳性まひの要件について

重度脳性まひの方については、以下の(1)~(3)すべてに当てはまる方が対象です。

(1)20歳以上の方
(2)以下のすべてに当てはまる方
  ・脳性まひによる障害で身体障害者手帳1級をお持ちの方
  ・ひとりで屋外活動をすることが困難な方
(3)「4. 支給制限」に該当しない方

介護人について

介護人は以下の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)重度脳性まひの方の推薦をうけていること
(2)重度脳性まひの方の親、子、兄弟姉妹または配偶者であること

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2. 手当額

1回につき 6,560円
※1日1回とし、月12回を上限とします。

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3. 支給方法

請求について

当該月の前月末日までに1か月分の請求書と介護券をお送りします。
介護を行った月の翌月10日までに、請求書と介護券を区へ提出していただきます。
 

支払いについて

月に1回介護人の口座にお振込みします。
 

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4. 支給制限

以下の(1)~(4)のうち、1つでも当てはまる項目がある場合、支給の対象外となります。

(1)障害者総合支援法における障害福祉サービスを受けている方
  ※短期入所は除きます。
(2)障害者総合支援法における地域生活支援事業の移動支援や巡回入浴サービスの利用決定を受けている方
(3)地域活動支援センター事業の利用決定を受けている方
(4)介護保険制度の訪問介護、通所介護を受けている方

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5. 手続きに必要なもの

手当を受給するためには事前に申請が必要です。

(1)介護人派遣資格認定登録申請書
(2)介護人推薦書
(3)介護同意書
(4)支払金口座振替依頼書
(5)身体障害者手帳
(6)介護人名義の口座がわかるもの

申請書の様式は区で配布しています。
申請方法等の詳細は、障害福祉課障害事業係までお問い合わせください。

 

 

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6. 現在受給されている方へ

「4. 支給制限」に記載のあるサービス等を受給する場合は、障害福祉課障害事業係までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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