愛の手帳
知的障害のある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。
愛の手帳の取得に関する相談や知的障害者の日常生活や、さまざまなサービスの利用について、ご本人や関係者の相談をお受けします。
愛の手帳とは
愛の手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター)において知的障害者であると判定された方に対して交付されます。知的障害のある方が各種サービスを受ける際に必要なものです。
手帳を申請するためには
下記施設に電話で予約をし、判定を受けます。
18歳未満の方
葛飾区児童相談所
電話:03-5698-0303
ファクス:03-5698-0337
所在地:東京都葛飾区立石二丁目30番1号
18歳以上の方
東京都心身障害者福祉センター
電話:03-3235-2961
所在地:東京都新宿区神楽河岸1-1
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
判定時に必要なもの
・ 写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル、上半身・無帽のもの。撮影後1年以内)1枚
※新規・他県からの転入の申請には、本人の個人番号(マイナンバー)が必要です。
(1)本人の個人番号の確認、(2)申請者(18歳未満の場合)が本人に代わって個人番号を提供できることの確認、(3)申請者の身元の確認ができる書類が必要です。
現在、手帳をお持ちの方の諸手続
下記のように手帳の内容に変更があるときは、障害事業係にご連絡ください。
- 住所、氏名を変更するとき
- 障害の程度変更や更新で新手帳が交付されたときの旧手帳の返還手続き等
- 手帳の紛失、破損、貼ってある写真を貼替えるとき(写真が必要です。)
- 本人が死亡したとき
※愛の手帳には有効期限が設けられていませんが、3歳、6歳(小学校への入学後)、12歳(中学校への入学後)、18歳に達したときに年齢更新が必要となります。
更新時期になりましたら、手帳更新のための手続きをしてください。
18歳未満の方
葛飾区児童相談所(電話:03-5698-0303)
18歳以上(成人更新)の方
東京都心身障害者福祉センター(電話:03-3235-2961)
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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