給付制限(介護保険料の支払いが遅れると)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002113  更新日 平成30年8月9日

印刷 大きな文字で印刷

介護保険料の支払いが遅れると、介護サービスなどの利用に制限が生じる場合があります。

給付制限

12か月以上支払いが遅れると

 介護サービスなどを利用したときに、通常は利用料の1割、2割または3割の自己負担になるところを、いったん全額支払うことになります。
 (後日、保険給付分を介護保険課に請求してください。)

18か月以上支払いが遅れると

 保険給付の支払いが一時差し止められます。

24か月以上支払いが遅れると

 保険料未納の期間に応じて、介護サービスなどを利用したときに支払う利用料が、自己負担割合が1割または2割の方は3割に、自己負担割合が3割の方は4割に増額されます。 また、高額介護サービス費などが支給されなくなります。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

介護保険課資格収納係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8249 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。