介護保険料について よくある質問

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ページ番号1008433  更新日 平成30年8月9日

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質問介護保険料を支払わないどうなりますか。

回答

介護保険料の支払いが遅れると、延滞金の加算、財産等の差し押さえ、お支払いが遅れている期間に応じた介護サービスなどの利用に次のような制限が生じる場合があります。また、督促状を受け取った日から2年を過ぎると時効によりお支払いできなくなることがあります。

12か月以上の遅れ

介護サービスなどを利用したときに、通常は利用料の1割、2割または3割の自己負担になるところを、いったん全額支払うことになります。
(後日、保険給付分を介護保険課に請求してください。)

18か月以上の遅れ

保険給付の支払いが一時差し止められます。

24か月以上の遅れ

保険料未納の期間に応じて、介護サービスなどを利用したときに支払う利用料が、自己負担割合が1割または2割の方は3割に、自己負担割合が3割の方は4割に増額されます。 また、高額介護サービス費などが支給されなくなります。

FAQ-ID:3577

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8249 ファクス:03-5698-1504
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