葛飾区における外部公益通報制度
葛飾区における外部公益通報の取扱い
葛飾区では、公益通報者保護法に基づき、役務提供先に係る区が処分又は勧告等の権限を有する法令違反等に関する労働者等の方からの公益通報(外部公益通報)に対応しています。
1 通報者の範囲(通報できる方)
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる方が対象となります。
2 通報の対象となる事実
次のいずれかに該当し、区が処分又は勧告等の権限を有するものが対象となります。
1.(1)公益通報者保護法に規定する通報対象事実
2.(2)法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又はこれに至るおそれのある事実
3 通報窓口
外部公益通報は、通報対象事実に係る処分又は勧告等を所管する課が窓口となります。
4 通報の方法
電話、郵送、電子メール、面談その他の方法によります。
5 その他
・通報の内容が著しく不明確であるとき、又は通報の目的が誹謗中傷、私利私欲その他不正の目的であるときは、通報を受け付けることができません。
・外部公益通報に関する秘密や個人情報は保護され、通報を理由として不利益な取扱いは行われません。
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このページに関するお問い合わせ
すぐやる課すぐやる係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 211番窓口
電話:03-5654-8448 ファクス:03-5698-1502
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