葛飾区における内部公益通報制度
葛飾区では、法令遵守の徹底及び公正な区政運営のため、公益通報者保護法に基づき、葛飾区職員等の公益通報に関する要綱を制定し、区政運営上の違法な行為等に関する職員等からの通報を適切に受付・処理する体制を整えています。
1 通報者の範囲(通報できる者)
(1)区職員
(2)区の事務又は事業に従事する派遣労働者
(3)区と請負契約その他の契約を締結している事業者等に従事する労働者
(4)指定管理者の役職員又は構成員であって、区の公の施設の管理の業務に従事する者
(5)通報の日前1年以内において、(1)から(4)のいずれかに該当した者
2 通報の対象となる事実
(1)公益通報者保護法に規定する通報の対象となる法律に規定する犯罪行為もしくは過料対象行為、又は最終的に刑罰もしくは過料につながる行為
(2)法令(条例、規則及び訓令を含む。)に違反し、又はこれに至るおそれのある事実
(3)その他、区長又は通報対応責任者(総務部長)が公益通報として取り扱う必要があると認める事実
3 通報窓口
以下のいずれかの窓口が通報先となります。
(1)区役所内の通報先
葛飾区役所総務部人事課調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
電話:03-5654-8347
メール:※メールをご希望の際はお電話にてメールアドレスをご案内いたします
(2)区役所外の通報先
東京御茶の水総合法律事務所 青木弁護士
〒113-0033 文京区本郷3-9-5 九幸興業ビル3階
電話:03-5689-0369(月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日を除く)の午前9時から午後5時まで)
4 通報の方法
原則として、「内部公益通報に係る受付票兼通報書式」を、郵便、電子メール等による送付、面談その他の通報者の氏名を明らかにする方法により提出いただきます。
5 その他
・ 通報の内容が著しく不明確であるとき又は通報の目的が誹謗中傷、私利私欲その他不正の目的であるときは通報することができません。
・ 通報に関する秘密や個人情報は保護され、通報者に対して不利益な取扱いは行われません。
・ 手続きの詳細な流れや要件等については、要綱(以下添付)をご確認ください。
・ 公益通報者保護制度については、消費者庁ホームページ(以下URL)をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
人事課調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所第2厚生棟2階
電話:03-5654-8347 ファクス:03-5698-1532
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