葛飾区トライアル雇用促進奨励金

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ページ番号1005365  更新日 令和5年4月6日

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区では、国が実施する「トライアル雇用助成金」の支給決定を受けた区内事業主に奨励金を支給しています。

奨励金の交付額

トライアル雇用助成金の各コースの交付額

(※)支給対象期間中の賃金額や実際に就労した日数により、奨励金の交付額が変わる場合があります。
(※)トライアル雇用助成金の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額からトライアル雇用助成金の額を差し引いた額を支給します。
(※)若者・女性建設労働者トライアルコースの支給決定を受けた事業者には、国の支給額と同額を区が加算します。

交付対象の要件

次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。

(1) 事業主

  • 区内に事業所があり、国の「トライアル雇用助成金」の支給決定を受けていること (※)
  • 法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
    (※)建設業加算を申請する場合、上記に加え、国の「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」の支給を受けていること

(2) 労働者

  • トライアル雇用助成金の支給決定を受けた日において、対象事業者の事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)

 

 

交付申請の手続き

国の「トライアル雇用助成金」の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に区へ必着で、以下の必要書類を申請してください。


〈申請に必要な書類〉

  • 葛飾区トライアル雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)(※1)(※2)
  • 国の「トライアル雇用助成金」の支給申請書の写し
  • 国の「トライアル雇用助成金」の申請時に提出した賃金台帳の写し
  • 国の「トライアル雇用助成金」の支給決定通知書の写し
  • 対象事業主の法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)の納税証明書
  • 対象労働者の住所が確認できるもの(住民票、運転免許証の写し等)(※3)
  • 返信用封筒(切手が貼られたもの)

(※1)建設業加算を申請する場合、上記に加え、国の「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」の支給申請書及び支給決定通知書の写し
(※2)交付申請書は下記の添付ファイルからダウンロードすることができます。

(※3)運転免許証の写しを提出される場合は、裏面の写しも添付してください。

申請受付・問い合わせ先

〒125-0062
葛飾区青戸7丁目2番1号 テクノプラザかつしか1階
産業経済課 経営支援係
03-3838-5556
(平日午前8時半から午後5時まで)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。