葛飾区旅行商品造成事業補助金のご案内

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ページ番号1032239  更新日 令和5年12月13日

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「葛飾区旅行商品造成事業補助金」の申請期間は令和5(2023)年12月15日(金曜日)としておりましたが、令和6(2024)年1月26日(金曜日)まで延長しますので、お知らせいたします。詳細につきましては、以下をご覧ください。

1 目的

新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向けて、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図るため、区内を回遊する旅行商品造成費用の助成を行うもの

2 補助内容

(1)補助対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者であって、東京都内に本社又は主たる事業所を有するもの

(2)補助対象事業

 次に掲げる全ての要件を満たす旅行商品を造成し、実施するもの
ア 区内を目的地又は経由地とすること。
イ 店舗、Webサイト、電話窓口等で販売すること。
ウ 本区ならではの歴史、文化、芸術、自然、食、生業、交通等の文化観光資源を活用して区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと。
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて区内で営業を行っている飲食事業者での食事付きとすること。
オ 参加人数が10人以上(乗務員及び添乗員を除く。)であること。
カ 販売価格が5,000円以上(税込)であること。ただし、販売の実行性が認められるものに限ることとし、消費者が利用しやすい金額設定を心がけること。
キ 利用者を対象とした今後の旅行商品の造成に繋げるためのアンケート回収に努めること。
ク 視察又は研修旅行でないこと。
ケ 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
コ 必要に応じて感染症対策を講じていること。
サ 販売手法、販売実績、アンケート結果等をまとめた実績報告書を提出すること。

(3)補助対象経費及び補助金額

送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品
 ※1人当たり3,000円に旅行商品参加者の人数を乗じた額を補助します。
 ※同一旅行事業者への補助上限額は200万円までです。
 ※同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品までです。
 ※予算がなくなり次第、終了となります。

3 申請期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年1月26日(金曜日)まで
 ※旅行商品は、令和6年2月29日(木曜日)までに終了すること。
 

4 申請方法

葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱に基づき、申請書類を作成のうえ、下記申請先へ書留郵便・宅配便など追跡・確認ができる方法で送付又は持参してください。

(1)申請書類

・葛飾区旅行商品造成事業補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(別紙1)
・事業経費明細書(別紙2)
・旅行業登録証の写し
・その他本事業における旅行商品の内容を補足する資料
※要綱・申請様式は「5 交付要綱及び様式等」よりダウンロードできます。
 

(2)申請締切

令和6年1月26日(金曜日)まで
※申請金額が予算額に達した時点で申請を締め切らせていただきます。
 

(3)申請先・お問い合わせ

葛飾区産業観光部観光課観光担当係 宛
〒125-0062
東京都葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5558
ファクス:03-3838-5551
 

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このページに関するお問い合わせ

観光課観光担当係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5558 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。