新製品・新技術開発補助事業(申請期限は令和6年6月28日です。)

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ページ番号1004960  更新日 令和6年3月21日

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区内製造業である中小企業<自主グループで行う場合も含む>及び創業から間もない起業家が行う製品や技術に関する研究開発に対して、その研究開発に要した経費の一部を補助するものです。

1 申請資格

<一般企業支援>

(1)中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。

(2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可。)

(3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。

(4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。

(5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。

 ア 法人 法人都民税

 イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)

(6)申請期間内で事業が完了すること。

※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。)

<起業家支援>

一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。

<産学連携支援>

一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。

2 補助対象事業

(1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発

(2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発

(3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発

3 補助対象期間

令和6年4月1日~令和9年3月31日

※複数年度にわたる事業(最長3年)についても補助の対象となります。ただし、申請については毎年度行っていただくこととなります。

※令和4・令和5年度申請事業については当初の申請期間となります。

4 補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中、試作品研究開発(試作品の設計、製作、試験評価等をいう。)に係る補助対象事業に支出する次の経費を対象とします。詳しくはお問い合わせください。

(1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費

(2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費

(3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費

(4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費

(5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。)

(6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費

(7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費

(8)大学等に対し支払う連携に要する経費

(9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの

5 補助額

<一般企業支援>

補助金の額は、予算の範囲内で以下のとおりとします。

補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て)

<起業家支援>

補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て)

<産学連携支援>

補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て)

※( )内は区内大学との共同事業の場合

6 補助の制限

次の場合は補助金を交付できません。

(1)補助対象事業が、国又は他の地方自治体から同一趣旨の助成の決定を受けている場合

(2)補助対象事業が、葛飾区知的所有権取得費補助金の交付対象事業として、同一年度内に認定された場合

(3)本補助を過去に受けたことがある企業又はその企業を含むグループが、この補助金を受けた年度又は翌年度である場合

(4)補助対象事業が、特定の企業から発注等を受けて(製品・技術等に係る研究開発の契約を結んで)実施するものである場合

(5)開発の全部又は主要な部分を一括して第三者へ委託している場合

(6)上記の他、事業の内容について区長が適切でないと認める場合

7 申請方法及び書類

補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

<一般企業支援>

(1)葛飾区新製品・新技術開発費補助金交付申請書(第1号様式)

(2)葛飾区新製品・新技術開発事業計画書(第2号様式)

(3)企業概要(第3号様式)

(4)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の法人都民税または特別区民税等を滞納していないことを証する書類。ただし、創業1年未満の中小企業を除く。※詳しくは申請書の第1号様式の別表を参照してください。

(5)グループ企業の場合はグループ構成表(第4号様式)

(6)個人事業主の場合は開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

(7)その他事業説明に必要な資料

<起業家支援>

一般企業における申請書類に加えて次の書類

登記簿謄本の写し又は創業5年未満であることを証明できる書類

<産学連携支援>

一般企業における申請書類に加えて次の書類

業務提携に係る契約書等の写しなど、連携した開発事業であることを証明できる書類

8 申請の受付期限

令和6年6月28日(金曜日)

9 対象事業の審査

(1)書類及び面接審査

申請受付後、審査委員会により補助対象になるか審査を行い、その結果を申請代表者に通知します。なお、研究開発が完了しない場合や適切に実施されない場合は、交付決定を取り消すことがあります。

(2)事業完了確認審査

開発期間終了後、製品等の完成状況を確認するとともに、開発の評価を行います。

10 補助金の交付

(1)開発初期経費

事業開始後、交付決定額の2分の1の額を事業完了前に交付することができます。

(2)確定額

事業完了後の実績報告内容を審査し、補助金額を確定・交付します。開発初期経費を受領している場合は精算し残額を交付します。

11 申請書(様式)

ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
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