産業人材育成支援補助事業

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ページ番号1004962  更新日 令和6年4月3日

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区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

申請資格【共通】

  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の一部を負担していること。
  3. 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  4. 前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
  5. 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。 

産業人材育成支援

国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

大型等免許取得費

貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者又は道路運送法第43条第3項に規定する旅客自動車運送事業者

人材開発支援助成

厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキリング支援コース」の助成金の支給決定を受けた中小企業

対象とする経費

 

産業人材育成支援

● 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。

● 補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費(以下「訓練費用等」という)のうち補助対象事業者が負担した額。           

※国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
※パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関するもの)、ビジネスマナー等の一般教養については対象外
※複数年にわたって通学する場合などは、年度ごとの補助になるため、各年度で申請が必要になります。

大型等免許取得費

 補助対象事業者のうち、貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者又は道路運送法第43条第3項に規定する旅客自動車運送事業者が、事業に係る従業員(事業主を含む。)を業務に従事させるため、次のアからオまでの運転免許を取得させる場合 運転免許の取得のために要した自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額。ただし、従業員が運転免許(令和5年4月1日から令和6年3月29日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。
ア 大型自動車第一種運転免許
イ 大型自動車第二種運転免許
ウ 中型自動車第一種運転免許
エ 中型自動車第二種運転免許
オ 準中型自動車第一種運転免許

※国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けている場合、併用が可能か事前に補助金の申請先にご確認ください。

人材開発支援助成

補助対象事業者が、厚生労働省が交付する「人材開発支援助成金」のうち「人材育成支援コース」又は「事業展開等リスキング支援コース」の助成金の支給額

補助額

※1,000円未満の端数については切り捨て。
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
※複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。

産業人材育成支援

 

大 学 等

現場訓練・技能訓練等

補助率

補助対象事業者が負担した額の2分の1の額
もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額

補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額

補助上限額 30万円 30万円

大型等免許取得費

物流事業者が負担した教習所費用の2分の1の額 上限額60万円

人材開発支援助成

国が支給した額の3分の1の額 上限額50万円

 

申請方法及び書類

授業料等の支払い及び事業の実施終了後、下記必要書類を揃えて申請してください。
※訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。


共通書類

1 産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
2 産業人材育成支援事業計画書(第2号様式、第2号の2様式、第2号の3様式)
3 企業概要(第3号様式)
4 前年度の法人都民税納税証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書
 (区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び区市町民税納税(非課税)証明書)※領収書不可
5 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

産業人材育成

◎大学等へ通学していることを確認できる書類又は現場訓練・技能訓練等が終了したことが確認できる書類
◎大学等又は現場訓練・技能訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書
◎現場訓練、技能訓練等が終了したことが確認できる書類
◎補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類(従業員が大学等へ補助対象経費を納付したときに限る)

大型等免許取得費

◎補助対象事業者が直接自動車教習所に費用を支払った場合、補助対象事業者が自動車教習所に補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類の写し、事業者が運転免許の取得をした従業員に運転免許の取得のために費用を支給した場合にあっては従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類の写し
◎対象の従業員が取得した運転免許証の写し
◎補助対象事業者が法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し又は物流事業者等であることの許可を受けた書類の写し
◎個人事業主の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分と物流事業者等であることの許可を受けた書類の写し

人材開発支援助成

◎人材開発支援助成金の当該年度に交付された支給決定を証する書類
◎厚生労働省に提出した人材開発支援助成金のコースが分かる書類の写し

補助金の交付

申請書提出後、交付決定通知書に基づき交付いたします。
3月に授業料等を支払う場合は事前にご相談ください。

申請書

ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付します。
提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
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