【重要】営利を目的とした体育施設の使用は別途手続きが必要です

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ページ番号1039393  更新日 令和7年9月2日

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令和7年10月1日以降に体育施設の使用予約を行う場合、営利を目的とする使用を行うときは通常の2倍の料金を徴収します。

対象となる施設

名称

対象施設

葛飾区奥戸総合スポーツセンター
葛飾区東新小岩運動場
陸上競技場
葛飾区水元総合スポーツセンター
葛飾区東金町運動場
葛飾区葛飾にいじゅくみらい公園運動場
多目的広場
葛飾区小菅西公園フットサル場
葛飾区堀切橋フットサル場
フットサル場
葛飾区柴又球技場
葛飾区荒川小菅球技場
葛飾区四つ木橋球技場
葛飾区木根川橋球技場
球技場

営利を目的とする場合

営利を目的とする使用とは

・体育施設の使用者が金銭等の対価を得て「利益(もうけ)」を出そうとする場合を指す
・実際には利益が出ていなくても、営利を目的として施設を使用する場合は対象になる
・対象施設の「貸切り使用」の場合のみ対象となり、「個人使用」は対象にならない

対象となる使用者

法人   

営利法人     

営利を目的として施設を使用する場合
非営利法人

原則対象外(営利法人等と共同で営利を目的として施設を使用する場合は対象)

個人     

  営利を目的として施設を使用する場合

対象となる使用の例

・有償のスクール事業等、営利法人が有償で実施する事業での使用(非営利法人との共同事業も対象)

使用にあたっての手続き方法

使用前に「葛飾区体育施設特殊料金申請書」を奥戸総合スポーツセンター体育館、温水プール館、水元総合スポーツセンターのいずれかへ持参または郵送にてご提出ください。

営利を目的とする場合に該当しない使用

対象とならない使用者の例

・特定非営利活動法人こやのエンジョイくらぶ、一般社団法人オール水元スポーツクラブ
(かつしか地域スポーツクラブ育成支援指針に基づき区が設立・育成支援をしている団体)
・一般社団法人葛飾区スポーツ協会及び加盟団体
・葛飾区体育施設条例第17条第1項の規定により利用料金を減額又は免除される団体

対象とならない使用の例

・サークル活動や地域の交流活動等で無償又は必要経費(※)のみを会費等として徴収し、団体の活動に充てている団体の使用
※この場合の必要経費とは会場使用料、必要な用具及び外部講師への謝礼等に関する費用とします。
・営利法人等が無償で実施する事業での利用
 

※適切な体育施設使用の確保のため使用内容の確認をさせていただく場合があります。

その他具体的な事例はFAQをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局生涯スポーツ課管理係
〒124-0022 葛飾区奥戸7-17-1
電話:03-3691-7111 ファクス:03-5698-1752
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。