児童手当現況届

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ページ番号1038808  更新日 令和7年5月27日

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原則、児童手当の現況届は提出が不要ですが、現況届やその他の書類が届いた方は提出が必要です。

現況届とは

現況届とは、毎年6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受給できる要件を確認するものです。
提出が必要な方には、毎年6月初旬頃必要書類を送付します。提出期限は毎年6月30日までです。
現況届の提出がないと、8月振込分(6・7月分)からの児童手当を受給できなくなりますので、提出期限までに必ず提出してください。
また、期限が過ぎても必ず提出してください。

※提出期限の詳細な日程は送付する通知に記載しています。
※6月30日が土日・祝日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。

対象者

児童手当の受給者で以下に該当する方
(1)お子さんと別居している方
(2)大学生年代※1の算定対象※2となっているお子さんが、学生以外(就職等)の場合
(3)法人である未成年後見人
(4)配偶者と離婚前提で別居している場合
(5)住民票の住所と居所が異なる方
(6)お子さんの戸籍や住民票がない方(留学等)
(7)施設等の受給者(別途様式あり)
(8)その他、葛飾区から現況届の提出の案内があった方
※1)大学生年代:18歳到達後、最初の3月31日を迎え22歳に到達した日以降の最初の3月31日まで
※2)算定対象:児童手当の支給対象ではないが、人数としてカウントされているお子さん

提出書類

必ず提出するもの

・児童手当現況届
現況届が2枚以上同封されているときは、すべて提出してください。マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの提出も可能です。
※オンラインで提出が可能な期間は毎年6月1日からその年の提出期限日までとなります。提出期限を過ぎた場合や、過去の年度の現況届はオンラインでの提出ができないため郵送か区役所窓口でご提出ください。
※過去の年度の現況届の提出が必要で、手元に書類がない方は子育て応援課児童手当係(03-5654-8294)までご連絡ください。

必要な方のみ

(1)受給者の健康保険証等の写し
 国家公務員共済組合員証(日本郵政共済組合員証を含む)、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方のみ必要です。その他の健康保険に加入している方は必要ありません。
 ※提出の際「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード(記載の方のみ)」はマスキング(黒塗り)してご提出ください。
(2)その他
 世帯の状況によって必要になる書類があります。現況届に同封されている書類を必ずご提出ください。

世帯状況 必要書類 提出方法
オンライン 区役所窓口 郵   送
(1)お子さんと別居している方 別居監護申立書

(2)大学生年代のお子さんが学生以外(就職等)の場合

監護相当・生計費の負担についての確認書
(3)お子さんの父母以外の方が養育している場合

養育事実の申立書

×
(4)配偶者と離婚前提で別居している場合 児童手当の受給資格に係る申立書
(5)住民票の住所と居所が異なる場合 住所要件に関する申立書
(6)お子さんが海外留学中の場合 児童手当に係る海外留学に関する申立書
(7)上記以外の方 現況届に同封されていた書類

 

提出方法

【オンライン】
過去の年度の現況届については、郵送か窓口のみの申請となります。

【郵送】
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて

【窓口】
葛飾区役所4階401番窓口「子育て応援課児童手当係」
※区民事務所、サービスコーナー、地区センターでは受付しませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。