小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供

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ページ番号1027818  更新日 令和4年1月18日

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 集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者に給食を提供する小規模給食施設や、いわゆる子ども食堂のような福祉を目的とした食事の提供については、実態把握や必要に応じて衛生面に関する情報提供に活用するため、以下の届出をお願いします。

届出の対象

・営業以外の場合で1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に継続的に食事を提供する場合

・子ども食堂や炊き出しなど福祉を目的としたボランティアなどによる食事を定期的に提供する場合

 なお、営業以外の場合で学校、病院、福祉施設などで継続的に20食程度以上食事を提供する集団給食施設の設置者又は管理者については、営業届出の対象となります。
 また、集団給食施設の設置者又は管理者が、調理業務を外部事業者に委託する場合、受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

届出に必要なもの

小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供開始届    1通

問い合わせ及び受付窓口

生活衛生課食品衛生担当係
 葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
 電話 03-3602-1242

届出書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。