地位承継届(法人用)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007420  更新日 令和3年6月1日

印刷 大きな文字で印刷

営業者である法人が、合併または分割した場合の届出

 法人の合併または分割の場合、以下の法人は営業者の地位を承継できます。
 1.合併後も引続き存続する法人
 2.合併により設立された法人
 3.分割により当該営業を承継した法人

申請に必要なもの

合併の場合:合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
分割の場合:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

注意

営業許可を取得している場合は、承継事項を添付するため、営業許可書をお持ちください。

受付窓口

生活衛生課 食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 03-3602-1242

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。