行事開催届及び行事における臨時出店届

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ページ番号1007427  更新日 令和3年6月1日

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公共の目的を有する行事で飲食店行為などを行う場合の届出

国、東京都、葛飾区又は住民団体が関与する公共的目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為及び食料品販売行為を行う店を出す場合、行事主催者は臨時出店者が記入した「行事における臨時出店届」を添えて「行事開催届」を提出してください。
 

手続上の注意

  • 臨時出店者の取扱食品には制限があります。また、施設基準も設けてありますので、 必ず事前にご相談ください。
  • 出店日数は、原則として1年に5日以下です。
  • 届出書類は、2部ずつ用意してください。保健所の受理印を押し1部をお返ししますので、出店施設の見やすいところに掲示してください。

受付窓口

生活衛生課 食品衛生担当係
葛飾区青戸4-15-14(健康プラザかつしか内)
電話 3602-1242

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。