狂犬病予防注射について

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ページ番号1003501  更新日 令和5年12月1日

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犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けましょう。

狂犬病予防注射を接種する時期

生後91日を経過した犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。狂犬病予防法では4月から6月が注射期間とされています。

狂犬病予防注射のあとは、「注射済票」の交付を受けてください。注射済票は必ず首輪などにつけましょう。

狂犬病予防注射を接種する場所

集合注射

葛飾区では、区内の会場で狂犬病予防集合注射を実施しています。集合注射ではその場で注射済票を交付します。
令和5年度の集合注射は、4月10日から4月27日の間に実施しました。

令和6年度の集合注射案内は令和5年3月上旬に発送予定です。

注射時に注射済票を交付できる病院

下記の一覧の動物病院では、注射接種と同時に注射済票の交付を受けることができます。保健所生活衛生課、区民事務所での交付手続きは不要です。
毎年3月に送付する「狂犬病予防注射のお知らせ」と注射済票交付手数料550円を持参ください。
なお診察料や注射料金は病院によって異なりますので、事前に病院にお問い合わせください。

 

上記一覧表以外の動物病院の場合、「狂犬病予防注射のお知らせ」を持っていない場合

上記一覧表以外の動物病院で予防注射をした場合、または「狂犬病予防注射のお知らせ」を持っていない場合は、次の流れで「注射済票」を交付いたします。

🔶 済票交付までの流れ

 1.動物病院で「注射済証明」を受け取る。 
 2.保健所生活衛生課または区民事務所で「注射済票」交付の手続きを行う。

🔶 手続きに際しての持参物

   ・3月に送付した「狂犬病予防注射のお知らせ」(持っている場合)
 ・動物病院から受け取った「注射済証明書」
   ・鑑札、またはマイクロチップ情報の「登録証明書」
    (「登録証明書」は環境省データベースへマイクロチップ情報を登録した際に
      発行されます)
   ・狂犬病予防注射済票交付手数料「550円」

郵送での注射済票の交付

 狂犬病予防注射済票は郵送でも受け付けています。

犬が体調不良で狂犬病予防注射を接種できないとき

 犬が体調不良で狂犬病予防注射を受けることができない場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」と3月に送付した「ハガキ」を持参のうえ、保健所生活衛生課または区民事務所で届出を行ってください。
 郵送による届出も可能です。上記の2点を保健所生活衛生課にお送りください。
「ハガキ」のない方は、以下の届出書を提出してください。

犬に関する受付窓口

マイクロチップ登録サイト(環境省指定登録機関データベース)

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課生活衛生係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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