養育費の受け取りを支援します

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ページ番号1026583  更新日 令和6年4月16日

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養育費は、子どもの健やかな成長にとって大切なものです。
子どもの最善の利益を守り、子どもが家庭の事情に左右されず安定した生活を送れるように、養育費の受け取りを支援します。

事業概要

(1)公正証書等作成助成 【助成限度額】43,000円(一回限り)
    養育費に係る強制執行認諾約款付公正証書、家庭裁判所の調停調書、審判書、
    確定判決のうち、いずれかの取り決めに要した費用の一部を助成します。
   (申請期限は確定した日から1年以内になります。)

   【対象経費】
  ・公正証書等の作成に係る公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた
   公証人手数料
  ・家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代並びに
   戸籍謄本等添付書類取得費用
  ・家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代並びに
   戸籍謄本等添付書類取得費用

 

(2)養育費立替保証契約に係る保証料助成 【助成限度額】50,000円(一回限り)
    保証会社と1年以上の養育費立替保証契約を締結した際に負担した初回保証料を
    助成します。(申請期限は確定した日から1年以内になります。)

 【対象経費】
  ・助成対象者が保証会社と養育費立替保証契約を締結した際に、保証会社に
   支払った初回保証料

 

(3)裁判外紛争解決手続(ADR)費用助成 【助成限度額】20,000円(一回限り)
    ADRを利用して子の養育費の取り決めに要した費用の全部又は一部を助成します。

【対象経費】
  ・養育費の取決めに係る費用のうち、ADRに係る申込料及び依頼料に相当する費用並びに調停に要した費用
   
                                                                                                                                                                                                                                               

対象者

葛飾区民で、下記要件の全てを満たす方
(1)ひとり親家庭の母または父である方
(2)養育費の取り決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有する方
(3)養育費の取り決めの対象となる子どもを現に養育している方
(4)過去に同種の補助金(他の地方公共団体から交付されるものを含む。)の交付を受けていない方

【公正証書等作成助成の場合】
(5)養育費の取り決めに係る公正証書等の費用を支払った方

【養育費立替保証契約に係る保証料助成の場合】
(6)保証会社と1年以上の養育費立替保証契約を締結し、その保証料を支払った方

【裁判外紛争手続(ADR)費用助成の場合】
(7) ADRを利用し、養育費を受け取る権利を有するひとり親であること。
(8) 養育費の取決めに係るADRの費用を支払ったこと。
 

                                                                                                                                 

諸注意

・申請者の状況や申請内容によって、提出書類が異なります。
・申請に必要な領収書等は必ず取り置きして保管してください。
・事前に子育て応援課までご相談ください。提出書類等をご案内します。
・公正証書等作成日、保証会社との養育費立替保証契約締結日、
  ADRを利用して養育費の取り決めをした日から起算して1年以内に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課ひとり親家庭相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8276 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。