養育費の受け取りを支援します

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ページ番号1026583  更新日 令和5年4月1日

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養育費は、子どもの健やかな成長にとって大切なものです。
子どもの最善の利益を守り、子どもが家庭の事情に左右されず安定した生活を送れるように、養育費の受け取りを支援します。

事業概要

(1)公正証書等作成助成 【助成限度額】43,000円(一回限り)
    養育費に係る強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、家庭裁判所の審判、
  確定判決のうち、いずれかの取り決めに要した費用の一部を助成します。
  (令和3年4月1日以降に作成したものに限ります。)

   【対象経費】
  ・公正証書等の作成に係る公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた
   公証人手数料
  ・家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代並びに
   戸籍謄本等添付書類取得費用
  ・家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代並びに
   戸籍謄本等添付書類取得費用

(2)養育費立替保証契約に係る保証料助成 【助成限度額】50,000円(一回限り)
    保証会社と1年以上の養育費立替保証契約を締結した際に負担した初回保証料を
  助成します。(令和3年4月1日以降に契約を締結したものに限ります。)

 【対象経費】
  ・助成対象者が保証会社と養育費立替保証契約を締結した際に、保証会社に
   支払った初回保証料
   

対象者

葛飾区民で、下記要件の全てを満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
(2)養育費の取り決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有する方
(3)養育費の取り決めの対象となる子どもを現に養育している方
(4)過去に助成金の交付を受けていない方
【公正証書等作成助成の場合】
(5)養育費の取り決めに係る公正証書等の費用を支払った方
【養育費立替保証契約に係る保証料助成の場合】
(6)保証会社と1年以上の養育費立替保証契約を締結し、その保証料を支払った方

申請の流れ

・申請者の状況や申請内容によって、提出書類が異なります。
・申請に必要な領収書等は必ず取り置きして保管してください。
・事前に子育て応援課までご相談ください。提出書類等をご案内します。
・公正証書等を作成した日又は保証会社と養育費立替保証契約を締結した日
 (令和3年4月1日以降の日に限る。)から起算して1年以内に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課ひとり親家庭相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8276 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。