葬祭費

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ページ番号1001739  更新日 平成27年11月18日

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被保険者の方が亡くなられたとき、葬祭費を支給します。

葬祭費の支給

被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方に葬祭費として7万円を支給します。    

ただし、交通事故、傷害事件などの第三者行為や公害病等により亡くなられた場合は、原則として支給されません。

葬儀を行った日の翌日から2年以内に申請してください。

※ 以前加入していた健康保険の資格(被扶養者除く)を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります(その場合、国保からは支給されません)。 

 

手続きに必要なもの

・亡くなられた方の保険証
・葬儀(告別式)の領収書(コピーは不可)
 ※ お支払いが完了していることを確認できる葬儀会社の領収書をお持ちください。
   (「内金」「残金」で領収書が分かれている場合は、両方お持ちください。)
 ※ 但し書きに「葬儀について」の明記がなく、「別紙のとおり」といった記載がされている場合は、
   領収書と併せて別紙 (請求書・明細書など)をお持ちください。
・葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方の振込口座のわかるもの
・葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方の印鑑
 ※ ゴム印・スタンプ印は不可。
 ※ 銀行の登録印でなくても可。

 

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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