保険料を納めすぎたら

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ページ番号1001724  更新日 平成27年12月16日

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葛飾区外へ転出、所得の変更又は社会保険等への加入により保険料の変更が生じ、納めすぎになった場合は、「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」によりお知らせいたします。

還付(充当)

  葛飾区外へ転出した、社会保険に加入した等の理由で国民健康保険料の変更が生じ、その結果、国民健康保険料を納めすぎていた場合や、間違えて同月の国民健康保険料を重複して納付した場合は、該当する保険料(還付金)をお返しします。ただし、未納国民健康保険料がある場合、その還付金を未納国民健康保険料に充当します。還付(充当)の際には、「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」を送付します。

還付(お受け取り方法)

 還付金は、ご指定の口座にお振込みとなります。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課収納係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8213 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。