税金に関する相談
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納税が困難な方へ
財産につき災害を受けたとき、納税者又は生計を一にする親族が病気又は負傷したとき、事業に著しい損失があったときなど納税が困難なご状況にある場合には、申請により納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
※猶予制度の申請にあたりましては、必ず事前にご相談ください。 -
代理の方が収納対策課で納付相談を行う場合
お仕事の都合などで、本人が納付相談できない場合、権限を委任して代理の方が納付相談を行うことができます。
なお、収納対策課徴収係では、以下の債権についての納付相談を行っています。
・住民税 ・軽自動車税 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 -
税務課 各係担当業務(令和6年4月1日現在)
税務課の窓口は3階321番です - 税金相談(税理士)