公的年金からの住民税の引き落とし(特別徴収)について

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ページ番号1001487  更新日 平成28年2月1日

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平成21年10月から始まった公的年金から住民税を引き落とし(特別徴収)する制度について説明します。

 公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)が平成21年10月から開始されています。

対象者

 前年中に公的年金等の支払を受け、当該年度の4月1日に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方で、かつ老齢または退職を支給事由とする老齢基礎年金等の支給年額が18万円以上の方。
 

対象となる公的年金の特別徴収税額

 対象となるのは公的年金に係る所得割と均等割です。給与所得や事業所得など他の所得は、今までどおり給与からの特別徴収(天引き)や普通徴収(個人納付)となります。
 なお、この制度は、新たな負担を伴うものではなく、住民税の徴収方法の変更ですので、非課税所得である障害年金・遺族年金から特別徴収されることはありません。

画面下の添付ファイルをクリックしていただきますと「公的年金からの特別徴収」についての改正内容の詳細がご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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