各種認定申請について

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ページ番号1041239  更新日 令和8年2月28日

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こども誰でも通園制度を利用するには葛飾区の利用認定が必要となります。

(1)利用認定申請(3月以降、準備完了次第公開します)

以下の電子申請によりご申請ください。葛飾区が申請を承認後、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システムといいます。)」から電子メールで利用者アカウントが届きます。

※現在、システム準備中です。公開は3月を予定しております。

・「総合支援システム」とは、こども家庭庁が運用するシステムで、本システムを通して利用認定申請や利用の予約等を行うことができます。

・きょうだいで利用を希望する場合は一人毎に申請が必要となります。

(2)利用認定の変更申請

利用認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請によりご申請ください。

変更申請の事由

変更の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更

・区内で転居をした

・保護者及びお子さんの氏名が変わった

・連絡先の電話番号が変わった

・お子さんの障害情報に変更があった

事由発生から速やかに

・きょうだいで変更の事由が生じた場合であっても一人毎に変更申請が必要となります。

・区外に転居した場合は消滅申請が必要になります。

・離婚された場合であっても同居されている場合は同一世帯とみなします。

・単身赴任など別居された場合は提出不要です。ただし、離婚調停中の方は調停の呼出状の写し等を添付してご申請いただくことでひとり親世帯とみなすことができます。

・メールアドレスの変更については総合支援システム内の「マイページ」→「利用者情報管理」→「メールアドレス変更」から変更できます。

(3)利用認定の消滅申請

以下の事由に該当した場合は、電子申請によりご申請ください。

消滅申請の事由

消滅の事由 申請期限

区外に転出となった

住民票の異動日が確定したら1週間以内に

保育所等への施設の入園が決まった

※保育所等とは、保育所、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいう

当該施設入園日の1週間前まで
こども誰でも通園制度を利用しなくなった 事由発生から1週間以内に

・きょうだいで消滅の事由が生じた場合であっても一人毎に消滅申請が必要となります。

・区外転出時に消滅申請のご申請がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。

・利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請をお願いします。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。