認可外保育施設

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1021980  更新日 令和7年9月2日

印刷 大きな文字で印刷

認可外保育施設の助成金に関する書類を掲示しています。(企業主導型保育事業所、東京都認証保育所の一時利用含む)

令和7年9月1日以降の助成内容を表示しています。

認可外保育施設の無償化(事業者の方へ)

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が発行された認可外保育施設,企業主導型保育事業所、東京都認証保育所の一時利用の助成についてご案内します。

1 事務の流れ

(1)本体保育(月極め120時間以上の契約がある場合)
   ア 保護者に「葛飾区認可外保育施設等利用料助成金確認報告書」をお渡しください。
   イ 保護者が記載したアの書類を確認し、保護者から補助額を差し引いた保育料を徴収してください。
   ウ アの書類の施設記入項目を記入し、区へ提出する申請書に添付してください。

  ※原則、施設払いとしますが、施設補助に対応していない施設の場合、保護者に助成します。

(2)スポット利用(月極め120時間未満の契約若しくは利用がある場合)
   ア 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書及び葛飾区認可外保育施設等保育料助成金に係る支払証明書」を保護者へお渡しください。
   イ 保護者は、アの書類を添付の上、申請書を作成し区へ申請します。

 保護者の申請方法やお振込時期等は以下をご覧ください。

※令和7年8月までは、食材料費を施設補助としていましたが、令和7年9月から、利用料助成金に含む形としました。

2 対象児童の認定要件

(1)認可外保育施設(認証保育所の一時利用及び企業主導型保育事業を除く)について

  〈120時間以上の月極め契約がある場合〉

   0~2歳児クラスの非課税世帯及び3~5歳児クラス⇒新2号認定こども又は新3号認定こども

   0~2歳児クラスの課税世帯⇒2号認定こども又は3号認定こども

  〈120時間以上の月極め契約がある場合以外

   認定不要

(2)認証保育所の一時利用について

   認定不要

(3)企業主導型保育事業について

   認定不要

3 対象経費

対象児童の保護者から、徴収しないこととした保育料(利用料)及び食材料費

※英会話等の受講料、入会金、入園料、日用品、文具費、行事参加費、2食目以降の食事代及びおやつ代、おむつ代など実費徴収及び個人的な経費は含みません。

4 助成額

 

※日割り計算について

 120時間以上の月極め契約がある児童が、月途中での入園・退園・転出入をした場合

<認可外保育施設に在籍する新2号認定こども・新3号認定こども>

認定が有効な日数を乗じ、当該月の総日数で除した額(小数点以下は切り捨て)

※2号認定こども・3号認定こどもは、日割り計算はありません。月初に在籍している必要があります。

<企業主導型保育事業所>

施設利用日数を乗じ、当該月の総日数で除して得た額(小数点以下は切り捨て)

5 申請方法

・葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書

・葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請児童名簿

・葛飾区認可外保育施設等利用料助成金確認報告書(初回及び契約内容等に変更がある場合)

上記の書類を区へ提出してください。

原則、申請は当月実績に基づく翌月払いを基本としますが、運営に支障がない場合は、数ヶ月まとめての申請や、年度末一括申請も可能です。

申請期限(令和7年度)

 4月~8月分 令和7年11月28日(金曜日)

 9月~3月分 令和8年4月10日(金曜日)

6 令和7年8月までの助成について

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。