離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

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ページ番号1040900  更新日 令和8年1月13日

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 令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。

1 親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

子どもの利益のための親権行使

親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

2 親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

(1) 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、 他方が行います。

(2) 次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  ●監護教育に関する日常の行為をするとき

  ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき

(3) 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

※ 改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

・法定養育費の請求権が新設されます。

・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられ ています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

5 財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6 養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

7 その他の改正

(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課ひとり親家庭相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
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