【申請受付終了】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
※本給付金は、令和6年3月15日(金曜日)をもって全ての申請受付を終了いたしました。
【ご案内】
令和5年度住民税均等割非課税世帯および均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対する18歳以下の児童1人当たり5万円のこども加算については、以下のページからご確認ください。
- 令和5年度住民税均等割非課税世帯に対する給付金(1世帯当たり7万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
(「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」は重複して受給することはできません。)
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) |
令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を受けた方 |
申請不要 |
(2) |
18歳未満の児童(※)を養育している方で、令和5年度分の住民税均等割が非課税の方 |
申請が必要です |
(3) |
18歳未満の児童(※)を養育している方で、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入(令和5年1月以降の任意の月の収入)が住民税均等割の非課税相当となった方【家計急変者】 |
※平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた子。障がい児については20歳未満(平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた子)
支給額
児童一人あたり5万円(1回に限る)
支給時期
申請受付後、1~2か月後を目途に指定の口座に振り込みます。
振り込みに併せて、支給決定通知書を送付いたします。
(注釈)
申請書類の不備や申請が集中した場合は、振り込みが遅れる場合があります。
申請方法
郵送又は窓口で申請してください。
申請書は本ページから取り出すことができます。
葛飾区役所4階401番 子育て支援窓口でお渡しすることもできます。
提出物
■ 令和5年度の住民税均等割が非課税の方
以下の書類を提出してください。
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
※公務員の方は、申請書(請求書)にある「公務員児童手当受給状況証明欄」について、勤務先より証明を受けてください。
2.申請者・請求者本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
※郵送申請の場合、コピーを添付してください。
3.申請者・請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
※郵送申請の場合、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを添付してください。
※振込先に公金受取口座を指定する場合は不要です。
4.その他 (申請者・請求者が児童と同居する父母以外の場合のみ)
児童との関係性を確認できる資料(戸籍謄本、住民票等)を提出してください。
※郵送申請の場合、コピーを添付してください。
■ 家計急変者 (物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の月の収入が住民税均等割の非課税相当となった方)
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
※公務員の方は、申請書(請求書)にある「公務員児童手当受給状況証明欄」について、勤務先より証明を受けてください。
2.簡易な収入見込額の申立書/簡易な所得見込額の申立書
「簡易な収入見込額の申立書」をご提出ください。
なお、「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさなくても「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たせば支給対象となる場合があります。その場合には、「簡易な収入見込額の申立書」に代えて「簡易な所得見込額の申立書」のご提出をお願いいたします。
- (第4号様式)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 352.4KB)
- 《記載例》 (PDF 366.8KB)
- (第4号の2様式)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 550.3KB)
- 《記載例》 (PDF 485.4KB)
3.申請・請求者本人及び配偶者等の令和5年1月以降の収入額等が分かる書類
令和5年1月以降の任意の月の給与明細書(1か月分)、年金振込通知等の収入額が分かる書類、事業・不動産収入の帳簿など事業・不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
収入が0円の場合は、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書を提出してください。
詳細は、「無収入の申立書について(留意事項)」をお読みください。
4.申請者・請求者本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
※郵送申請の場合、コピーを添付してください。
5.申請者・請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
※郵送申請の場合、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを添付してください。
※振込先に公金受取口座を指定する場合は不要です。
6.その他 (申請者・請求者が児童と同居する父母以外の場合)
申請者・請求者が児童と同居する父母以外の場合、児童との関係性を確認できる資料(戸籍謄本、住民票等)を提出してください。
※郵送申請の場合、コピーを添付してください。
申請期間
令和5年5月29日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定(又は額の改定の認定)を受けた方は、令和6年3月15日(金曜日)まで(必着)
※支給対象者(1)の該当者は申請不要です。
※万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に区は責任を負いかねますのでご了承ください。
申請先
葛飾区役所 子育て応援課 子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
こども家庭庁コールセンター
本給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、次のこども家庭庁のコールセンターをご利用ください。
【電話番号】0120-400-903
※受付時間:9時00分~18時00分(土日祝除く)
参考
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。