【申請受付終了】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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ページ番号1031977  更新日 令和6年3月18日

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※本給付金は、令和6年3月15日(金曜日)をもって全ての申請受付を終了いたしました。

【ご案内】
令和5年度住民税均等割非課税世帯および均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対する18歳以下の児童1人当たり5万円のこども加算については、以下のページをご確認ください。

概要

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人あたり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
 (「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」は重複して受給することはできません。)

支給対象者

以下の(1)~(5)のいずれかに該当する方

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方 申請不要
(2) 令和5年4月分から新たに児童扶養手当を受給している方
(3)

遺族年金などの公的年金を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方

※児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※所得が児童扶養手当に係る所得限度額を下回る方に限ります。

申請が必要です
(4) 令和5年5月~令和6年3月の間のいずれかの月の分の児童扶養手当受給者となった方
(5) 上記(1)~(4)以外で、物価高騰等の影響を受けて家計が急変し、収入(令和5年1月以降の任意の月の収入)が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

支給額

児童一人あたり5万円(1回に限る)

支給時期

申請受付後、1~2か月後を目途に指定の口座に振り込みます。
振り込みに併せて、支給決定通知書を送付いたします。

(注釈)
 申請書類の不備や申請が集中した場合は、振り込みが遅れる場合があります。

申請方法

 支給対象者(3)~(5)の方は申請が必要です

 郵送又は窓口で申請してください。
 申請書は本ページから取り出すことができます。
 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口でお渡しすることもできます。

提出物

支給対象者(3)の方

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
2.簡易な収入額の申立書/簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者用】

 「簡易な収入額の申立書」をご提出ください。
 申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合は、その方の令和3年中の収入額も勘案して支給を決定しますので、「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)」も併せてご提出ください。

 なお、「簡易な収入額の申立書」の要件を満たさなくても「簡易な所得額の申立書」の要件を満たせば支給対象となる場合があります。その場合には、「簡易な収入額の申立書」に代えて「簡易な所得額の申立書」のご提出をお願いいたします。

3.申請者本人・扶養義務者の収入額、年金額が分かる書類

令和4年度所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、年金振込通知書など

 ※郵送申請の場合、コピーを添付してください。
 ※既に葛飾区において児童扶養手当の認定を受けている方は、所得証明書や年金振込通知書などの提出は不要です。

扶養義務者のうち収入が0円の方は、その理由を記載した申立書を提出してください。

4.申請者・請求者本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

5.申請者・請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

※郵送申請の場合、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを添付してください。
※振込先に公金受取口座を指定する場合は不要です。

6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

※既に児童扶養手当受給資格者として葛飾区の認定を受けている場合は不要です。

支給対象者(4)の方

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【新規児童扶養手当受給者用】
2.申請者・請求者本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

3.申請者・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

※郵送申請の場合、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを添付してください。
※振込先に公金受取口座を指定する場合は不要です。

支給対象者(5)の方

1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
2.簡易な収入見込額の申立書/簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】

 「簡易な収入見込額の申立書」をご提出ください。
 申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合は、その方の年間収入見込額も勘案して支給を決定しますので、「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)」も併せてご提出ください。

 なお、「簡易な収入見込額の申立書」の要件を満たさなくても「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たせば支給対象となる場合があります。その場合には、「簡易な収入見込額の申立書」に代えて「簡易な所得見込額の申立書」のご提出をお願いいたします。

3.申請者本人・扶養義務者の収入額、年金額が分かる書類

令和5年1月以降の任意の月の給与明細書(1か月分)、年金振込通知等の収入額が分かる書類、事業・不動産収入の帳簿など事業・不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

※既に葛飾区において児童扶養手当の認定を受けている方は、年金振込通知書の提出は不要です。

収入が0円の場合は、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書を提出してください。
詳細は「無収入の申立書について(留意事項)」をお読みください。

4.申請者・請求者本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類

※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

5.申請者・請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

※郵送申請の場合、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーを添付してください。
※振込先に公金受取口座を指定する場合は不要です。

6.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)

※既に児童扶養手当受給資格者として葛飾区の認定を受けている場合は不要です。

申請期間

令和5年5月29日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)

ただし、令和6年3月分の児童扶養手当の認定(又は額の改定の認定)を受けた方は、令和6年3月15日(金曜日)まで(必着)

※支給対象者(1)及び(2)の該当者は申請不要です。

※万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に区は責任を負いかねますのでご了承ください。

申請先

葛飾区役所 子育て応援課 子育て応援係

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口

こども家庭庁コールセンター

本給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、次のこども家庭庁のコールセンターをご利用ください。

【電話番号】0120-400-903

※受付時間:9時00分~18時00分(土日祝除く)

参考

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。