ショートステイ・トワイライトステイ事業のご案内

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ページ番号1002382  更新日 平成28年7月29日

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ショートステイ・トワイライトステイ事業について紹介します。

ショートステイ・トワイライトステイ事業とは

保護者が児童を養育することが一時的に困難となったときに、区が指定する施設でお子さんを夜間や宿泊を伴って養育します。

 

対象児童および利用要件

ショートステイ・トワイライトステイ事業

  1. 対象児童
    区内在住の、2歳以上15歳以下(中学生以下)の児童
     
  2. 利用要件
    (1)疾病、出産、けが等で入院、または療養するとき
    (2)親族等の看護または介護で不在にするとき
    (3)冠婚葬祭に参列するとき
    (4)仕事のため不在となるとき                                                                
    (5)仕事のための資格取得等で不在のとき                                              (6)育児疲れ、育児不安等で児童の養育が困難なとき

    (注釈)いずれも要件に応じた書類を提出していただきます。

利用日および利用時間について

ショートステイ事業(宿泊を伴った保育)

利用日:毎日(年末年始を除く)
利用時間:24時間(ただし、入退所は午前8時から午後8時まで)

トワイライト事業(夜間の保育)

利用日:毎日(年末年始を除く)
利用時間:午後3時から午後10時まで

利用日数について

ショートステイ事業(宿泊を伴った保育)

ひと月当たり7泊まで  

なお、育児疲れ、育児不安等を利用要件とした利用は、ひと月当たり4泊まで

トワイライト事業(夜間の保育)

ひと月当たり7日まで

利用料について

ショートステイ事業(宿泊を伴った保育)

 児童1人1泊(利用時間が24時間毎):6,000円

トワイライト事業(夜間の保育)

 児童1人1日:2,000円

  利用料には減額、免除の制度があります。当該年度の特別区民税が非課税の世帯は、2分の1を減額します。なお、 当該年度の特別区民税の課税額が決定するまでの間は、前年度の特別区民税の課税額によって審査します。また、生活保護法による被保護世帯は、利用料を免除します。
  減額、免除にあたっては、別途、減額申請書、または、免除申請書と生活保護受給証明書等の証明書類の提出が必要になります。

送迎について

 希望により、施設間の送迎を実施します。自宅と施設間の送迎は行っていません。
 児童1人片道:200円

実施施設

施設名:社会福祉法人共生会 希望の家
住所:葛飾区青戸4-14-15
電話:03-5650-2424

申し込み方法について

  1. まずは子ども総合センターに電話(03-3602-1386)でお問い合わせください。
  2. 事前に登録が必要です。利用登録を子ども総合センター(健康プラザかつしか2階)子ども家庭係にて行ってください。
  3. お子さんの状況をうかがうため、登録時に簡単な面接を行います。
  4. 利用の申し込みは、利用する日の5日前(日・祝日・年末年始を含まない)までに子ども総合センターへお問い合わせいただき、空き状況を確認の上、申請書を提出してください。ただし、緊急の際には直前でもご相談ください。なお、仕事を利用要件としたトワイライト事業の利用は、この後の流れが異なります。下記をご覧ください。 
  5. 申請後、6月末を区切りとした最大1年以内有効の利用承認書を保護者宛にお送りします。
  6. 利用希望の都度、空き情報を希望の家に確認してください。 利用希望日の2か月前の1日から前日までの間、確認ができます。
  7. 利用承認書を基に、希望の家宛に予約をしてください。方法は、郵送、ファクス、インターネットにてお受けします。 
  8. 予約確認の連絡が希望の家から保護者宛にあります。この連絡をもって利用が確定します。         

                                          

  

  

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課子ども家庭第一係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 子ども総合センター内
電話:03-3602-1386 ファクス:03-3602-1392
(児童虐待通報相談)電話:03-3602-1389
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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