定額減税調整給付金(不足額給付)について
ご注意 ~先にお読みください~
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定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンターを開設いたしました03-6636-8211 |
概要
令和6年度に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として定額減税が行われ、減税ができず十分な恩恵が受けられないと見込まれる方に対して、定額減税調整給付金(当初給付)を支給しました。
令和7年度に実施する定額減税調整給付金(不足額給付)では、当初給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
対象者
令和7年1月1日に葛飾区にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※現時点で、支給対象者に該当するか否かはお答えできかねます。お知らせするまでしばらくお待ちください。
不足額給付1
当初給付の算定時に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後、本来の給付金額と当初給付額との間で差額が生じた方
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方でも、当初給付額との間で差額が生じない場合は、不足額給付の支給対象とはなりません。
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことで、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことで、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初給付後に税額修正が生じたことで、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、給付される額が増加した方
不足額給付2
次の要件すべてに該当する方
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※以下の給付金を指します。
(1)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
(2)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
(3)令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円) - 令和6年度に実施した当初給付の対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
「当初給付時の調整給付額(※1)」と「不足額給付時の調整給付額(※2)」との差額
(※1)令和6年分推計所得税(令和5年所得等)を用いて算出した調整給付額 (※2)令和6年分所得税を基に算出した調整給付額
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
不足額給付1
対象 | 発送するもの | 発送時期(予定) | 申請方法 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
令和6年度に葛飾区で定額減税調整給付金(当初給付)を受給している方(本人口座に受給している方のみ) |
支給のお知らせ | 7月中旬以降順次 | 申請不要※1 | ー |
令和6年1月1日も葛飾区に在住で、公金受取口座を登録している方 |
||||
令和6年1月1日も葛飾区に在住で、上記のいずれにも該当せず振込先口座が不明な方 | 確認書 | 7月下旬 | 確認書返送による郵送申請または確認書記載の二次元コードからオンライン申請 | 11月21日(金曜日)【消印有効】 |
令和6年1月2日以降に葛飾区に転入した方 | 8月下旬 | |||
令和6年1月2日以降に葛飾区に転入した方で、確認書が届いていない方 |
申請書※2 |
8月下旬以降、区HPからダウンロードまたは給付金窓口(区役所4階420番)で入手 | 申請書返送による郵送申請 |
※1 振込先の口座変更や受給辞退を希望される方は手続きが必要です。手続方法については、お手元に届く「支給のお知らせ」をご確認ください。
※2 令和6年1月2日以降に転出入を繰り返した後に葛飾区に転入した方は、葛飾区で対象者の把握が困難なため、ご自身での申請が必要です。
不足額給付2
対象 | 発送するもの | 発送時期(予定) | 申請方法 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
令和6年1月1日も葛飾区に在住で、公金受取口座を登録している方 | 支給のお知らせ | 7月下旬以降順次 | 申請不要※ | ー |
令和6年1月1日も葛飾区に在住で、上記に該当せず振込先が不明な方 | 確認書 | 7月下旬 | 確認書返送による郵送申請または確認書記載の二次元コードからオンライン申請 | 11月21日(金曜日)【消印有効】 |
令和6年1月2日以降に葛飾区へ転入した方 | 申請書 (8月下旬以降掲載予定) |
8月下旬以降、区HPからダウンロードまたは給付金窓口(区役所4階420番)で入手 | 申請書返送による郵送申請 |
※ 振込先の口座変更や受給辞退を希望される方は手続きが必要です。手続方法については、お手元に届く「支給のお知らせ」をご確認ください。
対象かどうかの確認方法
ご自身が本給付金の対象かどうかの確認は、以下の対象確認フローチャートをご利用ください。
給付時期
現在調整中です。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに葛飾区、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
葛飾区や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
よくある問い合わせ
不足額給付に関して、よくあるご質問については以下のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
葛飾区定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンター
03-6636-8211
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)