よくある質問(葛飾区定額減税調整給付金(不足額給付))
本ページは、葛飾区定額減税調整給付金(不足額給付)について、よくあるご質問とその回答を掲載しています。
1.基本
定額減税調整給付金とはなんですか。
定額減税で引ききれないと見込まれる方に対して支給される給付金です。
定額減税調整給付金には、以下の2つがあります。
- 当初給付(令和6年度実施済)
令和6年度に、令和5年の所得状況に基づき、定額減税しきれないと見込まれる額を給付しました。葛飾区では、令和6年夏に対象の方へ案内を送付し、令和6年11月29日をもって申請を締め切っています。 - 不足額給付(令和7年度実施)
令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後に、当初給付の支給額に不足があった場合に、追加で給付します。
不足額給付の開始はいつごろになりますか。
葛飾区では、7月中旬から9月上旬にかけて、対象になる方へ順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付する予定です。案内が届くまでお待ちください。
対象者は、どのようにして抽出するのですか。
葛飾区では、6月10日を事務処理基準日としています。対象者は、6月10日時点での令和7年度住民税課税情報を基に抽出を行います。
どのような人が不足額給付をもらえますか。
次のような方が不足額給付の対象になり得ます。
- 当初給付の支給額に不足が生じる方(不足額給付1)
当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方 - 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超で、以下のすべての要件に該当する方(不足額給付2)
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前で0円
・低所得世帯向け給付金※の世帯主や世帯員に該当していない
・令和6年度に実施した当初給付の対象になっていない
※低所得者世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付を指します。
不足額給付の支給額はいくらですか。
支給額は次のとおりです。
- 当初給付の支給額に不足が生じる方(不足額給付1)
本来給付すべき額から、令和6年度の当初給付の支給額を差し引いた額 - 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超で、以下のすべての要件に該当する方(不足額給付2)
原則4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円)
令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)を確認する方法はありますか。
以下の方法で確認することができます。
確認できるもの | 具体的な確認方法 |
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マイナポータル | 「おかね」「税・所得」から所得・個人住民税情報を参照し、今年度(2024年度)の「市町村民税所得割額(定額減税前)」と「都道府県民税所得割額(定額減税前)」を合計した額 |
令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税 課税(非課税)証明書【葛飾区の場合】 | 「課税総所得金額」×10%-(「調整控除額(特別区民税・都民税)」+「所得割調整額(特別区民税・都民税)」)の額 |
令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税 税額決定納税通知書【葛飾区:普通徴収の場合】 | (「区算出所得割額」+「都算出所得割額」)-「調整控除額(特別区民税・都民税)」の額 |
令和6年度給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)【葛飾区:特別徴収の場合】 |
税額欄の「特別区民税税額控除前所得割額(4)」と「都民税税額控除前所得割額(4)」を合計した額 |
令和6年分所得税額(定額減税前)を確認する方法はありますか。
以下の方法で確認することができます。
具体的な確認方法 | |
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令和6年分給与所得の源泉徴収票(年末調整済み) | 「源泉徴収税額」と「源泉徴収時所得税減税控除済額」を合計した額 |
令和6年分公的年金等の源泉徴収票 | 「源泉徴収税額」と「源泉徴収時所得税減税控除済額」を合計した額 |
令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書 | 「再差引所得税額(43番)」に記載の額 |
2.対象
不足額給付の対象となるのは当初給付の対象になった方だけですか。
当初給付の対象でなくても、不足額給付の算定事務を進める中で、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の対象となります。具体的には以下の方などが想定されます。
- 当初給付時においては定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じず、当初給付対象とならなかった者
- 当初給付時点では令和5年分所得がなかったため、令和6年度個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が生じず、当初給付対象とならなかった者
源泉徴収票に控除外額が記載されています。不足額給付の対象になりますか。
現時点では対象かどうかのお答えができません。対象の方には、葛飾区から案内を送付しますので、そちらをお待ちください。
昨年の当初給付の対象でしたが受給していません。不足額給付では、当初給付で受給しなかった分ももらえますか。
不足額給付の支給要件を満たしていれば対象にはなりますが、不足額給付時に受給できるのは、不足額給付支給分のみとなり、当初給付分を上乗せして受給することはできません。
不足額給付の算定に際して、令和6年中に扶養親族等が出生または死亡した場合に、減税対象人数はどうなりますか。
令和6年度個人住民税所得割額は、扶養親族等の判定時期は令和5年12月31日時点の現況によるため、給付額の算定に影響はありません。一方で、令和6年分所得税額の扶養親族等の判定は令和6年12月31日時点の現況によるため、令和6年中に扶養親族等が出生・死亡した場合ともに、減税対象人数の対象として給付額を算定します。
令和6年度個人住民税の税額修正を行い、扶養親族等が増えたが不足額給付はもらえますか。
税額修正により令和6年度個人住民税所得割に控除不足額が生じた(増加した)場合、給付額は以下のように計算されます。
- 当初給付の対象でなかった場合
令和6年分所得税控除不足額と合算し1万円単位に切り上げた額 - 当初給付の対象だった場合(もらっている・もらっていない問わず)
令和6年分所得税控除不足額と合算し1万円単位に切り上げた額から当初給付の金額を差し引き、差額(0以上の金額)が出た場合はその額
所得税は住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)ですべて還付され、0円となりました。不足額給付の対象になりますか。
定額減税前の所得税が0円となった場合についても、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間で差額が発生すれば、不足額給付の対象となります。
ただし、所得税、住民税ともに定額減税前の税額が0円であった場合は、不足額給付の対象とはなりません。
令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれない額が発生しましたが、不足額給付の対象になりますか。
令和6年1月2日以降に海外から転入した場合でも不足額給付の算定対象となります。ただし、この場合に個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付額を算定します。
課税されている家族が令和6年中に死亡しました。その者への不足額給付はどうなりますか。
不足額給付は、令和7年1月1日に葛飾区に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
3.申請
不足額給付1を受給するためには申請が必要ですか。
申請方法は以下のとおり予定しています。
- 葛飾区で当初給付を受給している場合または公金受取口座を登録している場合
原則、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を行うため、申請などの手続きは不要です。ただし、振込先の口座を変更したい場合には手続きが必要です。 - 葛飾区で当初給付を受給しておらず、公金受取口座も登録していない場合
申請が必要です。区から確認書を送付するので、確認書を返送するか確認書記載の二次元コードからオンライン申請が必要となります。 - 令和6年中に葛飾区に転入してきた場合
申請が必要です。原則、区から確認書を送付するので、確認書を返送するか確認書記載の二次元コードからオンライン申請が必要となります。また、区から確認書の送付がなく対象になる方は、自身で区への申請が必要です。区HPから申請書(8月下旬に掲載予定)をダウンロードし、郵送にて提出してください。
不足額給付2を受給するためには申請が必要ですか。
申請方法は以下のとおり予定しています。
- 令和6年1月1日も葛飾区に居住し、公金受取口座を登録している場合
原則、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込を行うため、申請などの手続きは不要です。ただし、振込先口座を変更したい場合には手続きが必要となります。 - 令和6年1月1日も葛飾区に居住し、公金受取口座を登録していない場合
申請が必要です。区から確認書を送付するので、確認書を返送するか確認書記載の二次元コードからオンライン申請が必要となります。 - 令和6年中に葛飾区に転入してきた場合
申請が必要です。区HPから申請書(8月下旬に掲載予定)をダウンロードし、郵送にて提出してください。
確認書で申請する場合、受給するためにはどのような書類が必要ですか。
「本人確認書類」と「口座確認書類」が必要となります。詳しくは、お手元に届く「確認書」をご確認ください。
申請書で申請する場合、受給するためにはどのような書類が必要ですか。
「本人確認書類」「口座確認書類」に加えて、以下の書類が必要となります。
- 不足額給付1
・令和6年分所得税控除不足額が分かるもの(令和6年分源泉徴収票または確定申告書の写し)
・当初給付額が分かるもの(振込通知書または支給確認書等の写し)
※当初給付の対象であった方のみ
・令和6年度個人住民税控除不足額が分かるもの(令和6年度個人住民税税額決定通知書または課税(非課税)証明書の写し) - 不足額給付2
・令和6年分所得税控除不足額が分かるもの(令和6年分源泉徴収票または確定申告書の写し)
・令和6年度個人住民税控除不足額が分かるもの(令和6年度個人住民税税額決定通知書または課税(非課税)証明書の写し)
・青色事業専従者・事業専従者であることが分かるもの(事業主の令和6年分確定申告書または青色事業専従者給与に関する届出書の写し)
※青色事業専従者・事業専従者の方のみ
申請開始時期、申請期限はいつごろになりますか。
確認書における申請開始時期については、7月下旬以降を予定しています。なお、申請書における申請開始時期については、8月下旬以降を予定しています。
また、申請期限については、11月21日(金曜日)となります。
4.その他
令和5年時収入(所得)が少なかったため当初給付を受け取ったが、令和6年は収入(所得)が増えて減税しきれた場合、当初給付分は返還するのですか。
収入(所得)が増加したことにより、当初給付が過給付となった場合でも、給付金の返還は求めません。
受給した不足額給付金は課税の対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する法令」に基づき非課税となります。
不足額給付を受給した後に税額の更生や修正申告を行った場合、不足額給付額も追加で支給されたり、返還したりすることはありますか。
事務処理基準日(6月10日)以降の税額変更による給付金額の修正を行う予定はありません。
このページに関するお問い合わせ
葛飾区定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンター
03-6636-8211
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)