【低所得世帯向け】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)について

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ページ番号1032109  更新日 令和5年10月3日

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【低所得世帯向け】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円給付)について

住民税均等割非課税世帯などに対し、1世帯当たり3万円の重点支援給付金を給付します。給付の対象になると思われる方に、書類を送付しています。

書類の提出期限を令和5年9月30日(土曜日)から、令和5年10月31日(火曜日)まで延長しておりますので、お早めにご提出ください。

(家計急変世帯及び転入低所得世帯への給付金申請は令和5年9月30日に終了しました。)

なお、以下の給付金を重複して受給することはできません。

1 住民税均等割非課税世帯

 令和5年4月1日時点で、原則、葛飾区に住民登録があり、世帯全員の令和4年度または5年度の住民税均等割が非課税である世帯

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみの世帯を除く

2 住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年4月1日時点で、原則、葛飾区に住民登録があり、上記1に該当しない世帯で、令和4年度または5年度の住民税所得割が課されている者が含まれない世帯

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみの世帯を除く
 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の返還を求める場合について

 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した後に、給付要件を満たさないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要がありますので、コールセンターにご相談ください。

 給付金を返還していただくケース(例)

住民税の課税状況が修正され、令和4年度又は5年度の住民税所得割が課税されることが判明した。
住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告のまま、本給付金を受給した。
住民票上の世帯全員が、住民税均等割が課税されている親族等に扶養されていることが判明した。

同一世帯又は属する方が、本給付金を葛飾区又は他の自治体で世帯主として受給していることが判明した。

住民票上の世帯の中に、国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいることが判明した。
家計急変世帯向けの給付金を受給後、本給付金の申請時に提出すべき収入(所得)が漏れていることが判明した。

 ※意図的に虚偽の確認又は申請により、給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。ご不明点がございましたら、コールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

葛飾区重点支援給付金コールセンター

電話番号 03-6704-5841

(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)

非課税世帯等向け確認書の書き方等のお問い合わせを受け付けております。

 

このページに関するお問い合わせ

葛飾区重点支援給付金コールセンター
 03-6704-5841
 (受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)

 葛飾区役所
 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1