事故報告について

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ページ番号1040410  更新日 令和7年12月3日

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事故報告書の提出について

サービスの提供中等に事故が発生した場合、区への報告が必要となります。事故とは、例えば利用者の転倒や転落によるケガで医療機関を受診したもの、感染症等の発生、サービス従事者の不祥事などが挙げられます。居宅介護支援事業所や訪問介護事業所等では、利用者の個人情報の漏洩も事故の扱いとなります。詳細は取り扱い要領をご覧ください。

提出方法

電子メールまたは郵便でご提出ください。

メールアドレス:kaigo@city.katsushika.lg.jp

電子メールで提出する場合の注意点について
(1)件名は、「事故報告書の提出について(事業所名)」としてください。
(2)誤送信による個人情報流出を防ぐ観点から、パスワードを設定し、2通目のメールでパスワードを送付してください。

入所・通所施設におけるインフルエンザ及び感染症胃腸炎(ノロウイルス)等発生時は、以下の通知によりご対応ください。
利用者及び職員のうち1名でも確定診断された場合は、終息した後に、事故報告書の提出が必要です。罹患者が複数いる場合は、報告書に「インフルエンザ、ノロウイルス等事故報告書 別紙」を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。