介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新・変更届・加算届等について

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ページ番号1034108  更新日 令和6年1月15日

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指定更新について

・指定更新の対象となる事業所には、有効期間満了日の3か月前を目途に個別にご案内します。

訪問型サービス

通所型サービス

変更届について

 ・指定に係る届出事項に変更があったときは、14日以内に届け出てください。変更届必要書類等一覧で必要書類をご確認のうえ、様式をダウンロードして郵送又は持参してください。

加算届について

・加算等を新しく算定する(変更する)にあたっては、届出が必要です。届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなります。提出書類は以下の添付ファイルのとおりです。

※加算の算定に伴い、職員体制、運営規程等が変わる場合は、変更内容に応じて、必要書類を提出してください。

廃止・休止・再開届について

・介護予防・日常生活支援総合事業を廃止または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに届け出てください。

・休止した介護予防・日常生活支援総合事業を再開したときは、7日以内に届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。