訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

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ページ番号1019051  更新日 令和5年7月25日

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届出が必要となる場合

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日以降、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が、厚生労働大臣が定める回数以上の場合は、当該利用者に係る居宅サービス計画書を保険者である区市町村に届出することが必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数
生活援助が中心である訪問介護サービスが、1月につき次の回数以上のもの。

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

 なお、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては、上記の回数に含みません。

提出書類

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

下記ファイルも提出(1

※電子申請での提出であれば提出不可

2

居宅サービス計画書「第1表」 利用者へ交付し、署名のあるもの。
3 居宅サービス計画書「第2表」 訪問介護以外のサービスのページも含む。
4 週間サービス計画表「第3表」  
5 サービス担当者会議の要点「第4表」

任意。 

該当する帳簿に生活援助中心型を位置付けた理由等の記載がある場合は提出。

6 居宅介護支援経過「第5表」
7 サービス利用表「第6表」  
8 サービス利用表別表「第7表」  

9

基本情報(フェイスシート)

 
10 課題分析表(アセスメントシート)  

届出時期

利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画を、作成又は変更(軽微な変更は除く。)した月の翌月の末日までに提出してください。

受付開始日

今年度から電子申請でも受付開始いたします。

届出先

葛飾区福祉部介護保険課 給付係まで、郵送又は持参、電子申請にて報告をしてください。
※ファクスでの提出はご遠慮ください。

電子申請のURL

 

※電子申請の利用規約に同意いただけるのであれば、電子報告の申請も可能となります。

届出後の流れ

内容を確認後、検証が必要と判断した場合は、

  ・ヒアリング

  ・ケアプラン点検

  ・地域ケア会議等           を行います。

・その際には、届出書記載の問い合わせ電話番号に連絡いたします。

その他

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助サービス)を位置付けているにも関わらず、届出を行っていない場合には提出を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。