令和7年度税制改正による介護保険料への影響について
葛飾区では、65歳以上の介護保険料所得段階は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額をもとに17段階に分けられています。
令和7年度税制改正について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円になりました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額【改正前】 | 給与所得控除額【改正後】 |
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162万5千円以下 |
55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額の40%ー10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額の30%ー8万円 | 65万円 |
※給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額の改正はありません。
令和8年度介護保険料への影響(特例措置)
以上のような税制改正により、令和8年度は住民税非課税となり、年間の介護保険料額が減少する方がいます。一方で介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定しています。今回の税制改正により制度運営に必要な介護保険財政への影響を避けるため、令和8年度介護保険料については、改正前の給与控除調整額(55万円)で算定した給与所得により算出します。これにより特別区民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされることがあります。対象者は令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で葛飾区に住民登録がある方のうち、令和7年1月から12月の給与収入が55万千円以上190万円未満の方となります。
なお、給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。
例:前年中の給与収入が100万円でほかの収入がない場合
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令和7年度 |
令和8年度 |
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特別区民税
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課税 |
非課税 |
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介護保険料 |
第6段階 |
第6段階 (課税として判定) |
特例減免について
以上の特例措置によって、令和7年度まで「住民税非課税」だった方が、税制改正により控除額が引き上げされた範囲内で収入を増やしたにもかかわらず、令和8年度の介護保険料の算出の際、「住民税課税者」として扱われてしまう場合があります。本来は非課税の範囲内で就労をした方が保険料の判定で不利にならないよう、前年度から非課税の方に関しては、保険料の調整を行います。申請は必要ありません。
国に要望書を提出しました(令和7年12月23日)
令和7年12月23日に特別区高齢福祉・介護保険課長会として、令和7年度税制改正に伴う介護保険料の減少分について、国に対して十分な対策を講ずるとともに、区民への周知など対応に十分な期間を確保できるよう、早期の情報提供を要望しました。
よくあるご質問
Q1.特例措置は葛飾区のみですか。
A.いいえ。税制改正による介護保険制度の変更になりますので、国で定められたものになります。
Q2.特例措置はいつから適用になりますか。
A.令和8年6月中旬以降にお送りする「介護保険料特別徴収額決定通知書兼納入通知書」に同封される納付書から
適用になります。
Q3.特例措置の適用は介護保険料のみですか。
A.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人などによる利用者負担軽減
などへの影響はありません。
Q4.年金収入のみの場合も適用となりますか。
A.いいえ。年金収入のみの方には影響ありません。
このページに関するお問い合わせ
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電話:03-5654-8249 ファクス:03-5698-1504
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