「介護保険料」について
介護保険料について紹介します。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料
介護保険料は、加入している医療保険(健康保険)の保険料と一緒に納めます。
金額は、加入している医療保険(健康保険)ごとに異なります。
くわしくは各医療保険者までお問い合わせください。
国民健康保険に加入されている方は、国保年金課「国民健康保険料の計算方法」をご覧ください。
電話でのお問い合わせの場合
国保年金課資格係 電話:03-5654-8210(直通)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険料は、世帯や所得の状況に応じて15段階に分かれます。
令和5(2023)年度 所得段階別 介護保険料年額表 (一年あたり基準額:80,520円)
所得段階 | 対象となる方 | 年額保険料 | 基準額との比率 |
第1段階 | 生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者(※1)で住民税世帯(※2)非課税 住民税世帯(※2)非課税で、合計所得金額(※3,4)+課税年金収入額(※5)が80万円以下 |
20,130円 (※6) |
0.250 (※6) |
第2段階 | 住民税世帯(※2)非課税で、 合計所得金額(※3,4)+課税年金収入額(※5)が80万円超120万円以下 |
28,182円 (※6) |
0.350 (※6) |
第3段階 | 住民税世帯(※2)非課税で、 合計所得金額(※3,4)+課税年金収入額(※5)が120万円超 |
56,364円 (※6) |
0.700 (※6) |
第4段階 | 住民税本人非課税(世帯(※2)に課税者がいる場合)で、 合計所得金額(※3,4)+課税年金収入額(※5)が80万円以下 |
72,468円 | 0.900 |
第5段階 | 住民税本人非課税(世帯(※2)に課税者がいる場合)で、 合計所得金額(※3,4)+課税年金収入額(※5)が80万円超 |
80,520円 | 1.000 |
第6段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が125万円未満 |
88,572円 | 1.100 |
第7段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が125万円以上200万円未満 |
100,650円 | 1.250 |
第8段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が200万円以上300万円未満 |
120,780円 |
1.500
|
第9段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が300万円以上500万円未満 |
136,884円 |
1.700
|
第10段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が500万円以上800万円未満 |
173,118円 | 2.150 |
第11段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が800万円以上1,100万円未満 |
201,300円 | 2.500 |
第12段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が1,100万円以上1,500万円未満 |
221,430円 | 2.750 |
第13段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が1,500万円以上2,000万円未満 |
241,560円 | 3.000 |
第14段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が2,000万円以上2,500万円未満 |
265,716円 | 3.300 |
第15段階 | 住民税本人課税で、 合計所得金額(※3,4)が2,500万円以上 |
289,872円 | 3.600 |
(※1) 老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、国民年金発足当時すでに高齢であったため、老齢年金や通算老齢年金を受け取る資格を満たすことができない方を救済するための制度です。
(※2)保険料計算での「世帯」は、賦課期日時点であり、原則としてその年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況です。ただし、転入や年齢到達など年度の途中で葛飾区の第1号被保険者になられた場合は、第1号被保険者となられた日が保険料計算の基準日となります。
(※3) 合計所得金額とは、収入金額から必要経費などを控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。株式譲渡所得など、分離課税の所得金額を含み、雑損失や繰越控除は含みません。ただし、土地・建物の譲渡所得については特別控除後の金額が適用され、第1~5段階の方については公的年金等に係る雑所得が合計所得金額から控除されています。
(※4) 第1~5段階において合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得(ただし、所得金額調整控除前の額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)を用います。第6段階以降において合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額(ただし、所得金額調整控除後の額)から10万円を控除した金額(控除後の金額が0円を下回る場合は0円)を用います。
(※5) 課税年金収入額とは、公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く公的年金の受給額総額)を指します。
(※6) 第1所得段階から第3所得段階までの「年額保険料」と「基準額との比率」は、公費による保険料負担軽減後のものです。保険料負担軽減前の第1所得段階の「年額保険料」は36,234円、「基準額との比率」は0.45、第2所得段階の「年額保険料」は48,312円、「基準額との比率」は0.60、第3所得段階の「年額保険料」は60,390円、「基準額との比率」は0.75です。なお、公費による保険料負担軽減の適用にあたっての手続きは不要です。
介護保険料は、介護給付(サービス)の状況により3年に一度見直しが行われます。上記保険料額は、令和3~5年度の保険料です。
よくいただくお問い合わせリンク
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