3. 国民健康保険・介護保険・国民年金
『国民健康保険』
国保年金課(区役所3階315)
資格係 電話:03-5654-8210
給付係 電話:03-5654-8212
収納対策課(区役所3階320・322)
収納対策係 電話:03-5654-8186
徴収係 電話:03-5654-8188
1. 『国民健康保険』のしくみ
もしもあなたが、次の(1)~(3)すべてにあてはまる場合、外国人も葛飾区の『国民健康保険』に入らなければなりません。
(1) 働いている会社の『健康保険』などに入っていない人
(2) 葛飾区に住民登録をしている人
(3) 3か月間以上、日本に滞在する人(住む人)
在留期間が3か月以下でも、『国民健康保険』に入ることができる場合があります。 くわしくは、国保年金課資格係に聞いてください。
2. 『国民健康保険』に入っている人が受けられるサービス
【医療機関(病院・診療所など)にかかるとき】
(『国民健康保険』に入っている人は、医療費の自己負担分(自分が医療機関[病院・診療所など]で払う金額)は次の表の割合となります。
生まれてから、6歳の誕生日の後の最初の3月31日まで (誕生日が4月1日のときはその前日の3月31日まで) |
20% |
※『医療証』を持っている子どもは、医療費が無料(0円)になります。 |
6歳の誕生日の後の、最初の4月1日から70歳の誕生月の最後の日まで (誕生日が1日のときは、誕生月の前の月の、最後の日まで) |
30% |
|
70歳の誕生日の次の月の1日から74歳まで (誕生日が1日のときはその日から74歳まで) |
20%、30%のどちらか |
※葛飾区に住んでいる子どもは、生まれてから18歳(18歳の誕生日から最初の3月31日)まで、「子ども医療費助成」が受けられ、『医療証』がもらえます。くわしくはホームページを見てください。
【赤ちゃんを産むとき】
『国民健康保険』に入っている人が出産したとき、赤ちゃん1人につき50万円がもらえます。
●日本国内の医療機関(病院・診療所など)で赤ちゃんを出産するとき
区役所が、出産する人の代わりに、医療機関(病院・診療所など)に、直接費用を払うことができる場合があります。 区役所が払うのは、全部の費用のうち50万円までです。
【葬式をするとき】
『国民健康保険』に入っている人が死亡したとき、葬式をして葬儀費用を払った人は、7万円がもらえます。
【入院したときの食事代(入院時食事療養費の減額)】
『国民健康保険』に入っている人で、住民税が非課税世帯(住民税を払わないでいい世帯)の人は、事前に申請しておけば、食事療養費(入院中の食事代)が安くなります。
【『限度額適用認定証』】
『国民健康保険』に入っている人は、『限度額適用認定証』をもらうことができます。 『限度額適用認定証』があると、医療機関(病院・診療所など)に払う金額について、決められた金額以上は払わないでよくなります。 『限度額適用認定証』をもらうには条件があります。また、事前の申請が必要です。
【医療費をたくさん払ったとき(高額療養費の払戻し)】
医療機関(病院・診療所など)に払った金額が決められた金額を超えたとき、その超えた金額が戻ってきます。
【一度払った金額を返してもらうとき】
一度払った医療費で、区が認めているものを、一定の割合で返してもらえます。 次のようなときは、自分で申請してください。
(1) 医療機関(病院・診療所など)を受診したときに、『保険証』『マイナ保険証/MAINA HOKENSHO (保険証として使えるマイナンバーカード)』『資格確認書』のいずれも持っていなかった(急な病気や事故で、どうしても持っていけなかったとき)。それらの有効期限が過ぎていたとき。
(2)医師に必要だと言われて、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けて、はりきゅう師などが健康保険に請求しなかったとき。 柔道整復師に施術を受けて、柔道整復師が健康保険に請求しなかったとき
(3) 医師に必要だと言われて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
(4) 海外(日本国外)に滞在している間に、急病やケガで医師の治療を受けたとき
(5) 輸血をしたとき
(6) 重病人を急いで移動させたときのタクシーなどの料金。 医師に言われたもので、区が認めたときだけ、料金を返してもらえます。
3.加入手続き
働いている会社の『健康保険』などに入っていない人で、次のようなときは、14日以内に『国民健康保険』に入る手続きをしてください。
(1) 日本に入国し、葛飾区に住民登録をしたとき
(2) 他の市区町村から葛飾区に引っ越しをしたとき
(3) 子どもが生まれたとき
(4) 働いている会社の『健康保険』等をやめたとき
(5) 生活保護を受けなくなったとき
・手続きが遅れたときは、入国した日や転入した日、会社の『健康保険』などの資格がなくなった日までさかのぼって『国民健康保険』に入らなければいけません。 保険料も、最大2年間さかのぼって払わなければいけません。
・医療機関(病院・診療所など)で払う医療費は、『国民健康保険』の加入手続きが終わるまでは、全額払わなければいけません。
・働いている会社の『健康保険』か葛飾区の『国民健康保険』等に加入していないと、ビザの更新ができないこともあります。
4. 届出(役所に知らせること)
『国民健康保険』に登録している内容が変わったときには、14日以内に葛飾区に届出をしてください。
(1) 引っ越しをして、住む場所が変わったとき
(2) 世帯主(同じ家に住んでいる人たちの代表者)や名前が変わったとき
(3) 世帯が変わったとき(家族構成が変わったとき)
(4) 働いている会社の『健康保険』等に加入したとき
(5) 生活保護を受けはじめたとき
(6) その他
・『国民健康保険』に入っている人が葛飾区から転出したとき、日本から出国したときや、死亡したときは、葛飾区の『保険証・資格確認書』は使えなくなります。 『保険証・資格確認書』は国保年金課資格係へ返してください。
・『保険証・資格確認書』をなくしたときや、汚れて使えなくなったときは、本人であることを確認できるもの(『パスポート』、『在留カード』、『特別永住者証明書』など)を持って、もう一度もらうための申請をしてください。
・有効期限が切れた『保険証・資格確認書』は使えません。
5. 保険料
『保険料』は、世帯の状況により変わります。 4月から次の年の3月までの1年間分の保険料は、年齢や家族の人数、前年の所得などを使って、世帯ごとに計算します。
保険料は、次の(1)~(3)を足した金額です。
(1)「医療分保険料」: 『国民健康保険』に入っているすべての人が払います。
(2)「支援金分保険料」: 『国民健康保険』に入っているすべての人が払います。
(3)「介護分保険料」: 『国民健康保険』に入っている人のうち40歳から64歳までの人が払います。
世帯主が会社の健康保険などに入っている場合でも、家族の『国民健康保険』の保険料は、世帯主が払わなければいけません。 くわしくは、国保年金課資格係に聞いてください。
・『国民健康保険』に入っている人は、所得がないときでも『住民税』の申告(税金の金額を決めるための手続き)が必要です。 『住民税』の申告がないと、保険料の計算が正しくできません。 また、『高額療養費の払戻し』や『入院時食事療養費の減額』等のサービスが受けられません。
・『住民税』については、こちらを確認してください。
【保険料の払い方】
(1) 口座振替(銀行などの金融機関から自動的に払う方法)
口座振替の申し込みは、あなたが使っている葛飾区内の金融機関・ゆうちょ銀行・各郵便局・葛飾区役所収納対策課の窓口で手続きができます。
(2) 窓口払い
金融機関、ゆうちょ銀行、各郵便局、コンビニエンスストア、葛飾区役所収納対策課、葛飾区内各区民事務所・区民サービスコーナーの窓口
(3) モバイルレジ
葛飾区から送られてくる保険料の『納付書』に、バーコードが印刷されています。 そのバーコードを、スマートフォンなどのカメラで読み取って、保険料を払います。 モバイルレジで支払う場合は、アプリが必要です。 モバイルレジブラウザ版の使い方や、アプリのダウンロードは、下のリンクを見てください。
(4) キャッシュレス決済サービス
葛飾区から送られてくる保険料の『納付書』に、バーコードが印刷されています。 そのバーコードを、スマートフォンなどのカメラで読み取って、保険料を払います。 利用できるスマートフォン決済アプリは、以下の5つです。
各決済アプリに関する情報は、それぞれのアプリの公式ホームページまたは、下のリンクを見てください。
(2)~(4)の、どの払い方でも、区役所が送る『納付書』が必要です。
くわしくは、収納対策課収納対策係に聞いてください。
【保険料を払わないとどうなりますか?】
特別な理由がないのに保険料を払わないと、財産の差し押さえなどをされることがあります。 保険料の払い方の相談ができますので、困ったときは収納対策課徴収係に相談してください。
『介護保険』
介護保険課(区役所2階201)
管理係 電話:03-5654-8443
資格収納係 電話:03-5654-8249
1. 『介護保険』のしくみ
『介護保険制度』は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、高齢者の介護(生活の世話)を社会全体で助けあう仕組みです。
『介護保険』のサービスを使うためには、「介護が必要である」という認定『要介護認定』を受ける必要があります。『介護保険制度』については、介護保険課管理係に聞いてください。
2. 『介護保険』に入る人(被保険者)
区内に住所がある次の人
(1) 40歳以上65歳未満で医療保険に入っている人
(2) 65歳以上の人
※ 『介護保険被保険者証』は、介護認定の申請をした(1)の人及び、(2)の人全員がもらいます。
3. 届出(役所に知らせること)
次のときは、14日以内に届出をしてください。 65歳未満の人で介護認定を受けていない人は、届出はいりません。
(1) 住所が変わったとき
(2) 氏名が変わったとき
(3) 死亡したとき
※ 『介護保険』に入っている人が葛飾区から転出したとき、日本から出国したときや、死亡したときは、葛飾区の『介護保険被保険者証』は使えなくなります。 介護保険課資格収納係へ返してください。
4. 介護保険料の払い方
65歳未満の人は、医療保険料(健康保険料)と一緒に『介護保険料』を払います。 金額は、その人が入っている医療保険(健康保険)ごとに違います。 くわしくは、各医療保険者(市町村国保、共済組合、全国健康保険協会など、保険を運営している組織)に聞いてください。
65歳以上の人は、介護保険料を年金からの天引き(年金から直接払うこと)か、区から届く納付書を使って払うか、口座振替で払います。 くわしくは、介護保険課資格収納係に聞いてください。
『国民年金』
国保年金課(区役所3階315)
国民年金係 電話:03-5654-8214
【国】 葛飾年金事務所
電話:03-3695-2181
1. 国民年金のしくみ
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めみんなが『国民年金』に加入します。 「パスポート」や「在留カード」などの本人確認書類を持って、国保年金課で加入の手続きをしてください。 会社・工場などで働いている人は、勤め先の会社で『厚生年金』に入る手続きをしていれば、『国民年金』に入る手続きは必要ありません。
国民年金に加入すると、支払いの用紙(納付書)が日本年金機構から届きます。 金融機関、ゆうちょ銀行、各郵便局、コンビニエンスストアで『国民年金』の保険料を払ってください。 また支払いの用紙(納付書)のバーコードを読み取ることで、保険料を払うキャッシュレス決済もあります。
国民年金保険料を払えないときは、国保年金課国民年金係か、葛飾年金事務所に相談してください。申請をすれば保険料を払わないでよくなったり、後で払うようにする制度があります。
年金は、ふつうは10年以上保険料を払っていないともらえません。 しかし、6か月以上、国民年金保険料を払っている外国人が日本を離れるとき、出国後2年以内に請求(お金をもらう手続き)をすれば一時金がもらえることがあります。 くわしくは、「葛飾年金事務所」へ聞いてください。
このページに関するお問い合わせ
文化国際課文化国際担当係
〒124-0012 葛飾区立石6-33-1 文化会館別館2階
電話:03-5670-2259 ファクス:03-5670-2265
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