4. 税金について

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ページ番号1038625  更新日 令和7年5月1日

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税金に関する相談

税金の種類によって、相談するところがちがいます。

●特別区税 税務課  葛飾区役所3階321 電話 03-5654-8550
●都税  葛飾都税事務所 葛飾区役所内 2階・3階 電話 03-3697-7511(代)

●国税 葛飾税務署(葛飾区立石8-31-6)  電話 03-3691-0941(代)

葛飾税務署への行き方

葛飾税務署への行き方

特別区民税

税務課(区役所3階321)
電話:03-5654-8550

1. 住民税(特別区民税・都民税)を払う人
(1)課税する年の1月1日に、区内に住所があり、前の年に所得のあった人
(2)区内に住所がなくても事業所(事務所や店など)・家屋(家などの建物)がある人
留学生などの一部の人は、税金を払わなくてもよい場合があります。 くわしくは、「葛飾区役所税務課」に聞いてください。

【住民税の申告(法律上の義務として役所に知らせること)をしなければならない人】
(1)1月1日に、区内に住んでいて、前の年に所得のあった人
(2)前の年に所得がなくても次の人は、住民税の申告が必要なことがあります。
・『非課税証明書』が必要な人(都営住宅居住者など)
・『国民健康保険』、『介護保険』、『後期高齢者医療制度』などに入っている人
・『児童扶養手当』、『就学援助』などをもらっている人

(3)区内に住んでいなくても、1月1日に、区内に事務所・事業所・家屋などを持っている人
※申告の期間は原則として2月16日から3月15日までです。
※申告の時に提出するものについては、「葛飾区役所税務課」に聞いてください。

【住民税の申告をしなくてもいい人】
(1)税務署に所得税の確定申告書を出した人
(2)前年中の所得が給与所得だけで、勤め先で給料から住民税を引かれる人
(3)生活保護(生活扶助)を受けている人
 

【年の中途で引っ越しをする人】
住民税は、毎年1月1日の住所を基準にしています。 その後葛飾区外に引っ越しをしても、その年度中の住民税は葛飾区へ払います。 引越し先では、その年度中の住民税は払いません。

【日本から出国する人】
日本から出国する人は、次のどちらかの方法で、住民税の対応をしなければいけません。
(1)本人が出国した後の納税に関することを処理するため、『納税管理人』を決める
(2)出国する前に住民税の全額を払う

2. 特別区民税・都民税・森林環境税の払い方
6月中旬に納付書(支払いのための手紙)が届きます。 年4回の納期限(決められた日)までに払ってください。納期限を過ぎると延滞金も払うことがあります。 勤め先で給料をもらっている人は、給料から差し引かれます。

【税金を払う場所】
● 葛飾区役所収納対策課・区民事務所・区民サービスコーナー
● 全国のゆうちょ銀行・郵便局
● 東京都内に本店または支店のある銀行などの金融機関
● コンビニエンスストア(取り扱っていない店があります)
その他の払い方についてなど、くわしくは、葛飾区のホームページを見るか「葛飾区役所収納対策課収納対策係」(03-5654-8186)に聞いてください。

軽自動車税

税務課(区役所3階321)
電話:03-5654-8194

1.軽自動車税を払う人
毎年4月1日にバイク・ミニカー・軽自動車・小型特殊自動車を持っている人が対象です。 登録や廃車(車を使わなくする)の手続きはそれぞれの車種ごとに次のところへ聞いてください。

車の種類

 問い合わせ先

電話

・バイク(125cc以下)

(定格出力1.00Kw以下)

・ミニカー(50cc以下)

(定格出力0.25Kw超0.6Kw以下)

・小型特殊自動車

税務課税務係(区役所3階321)

03-5654-8194

・バイク(125ccを超えるもの)

(定格出力1.00Kw超)

関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所

050-5540-2031

・軽自動車

軽自動車検査協会

東京主管事務所 足立支所

050-3816-3102

2. 軽自動車税の払い方
5月中旬に納付書が家に送られてきます。 年1回の納期限までに払ってください。 納期限を過ぎると延滞金も払うことがあります。

【税金を払う場所】
● 葛飾区役所収納対策課・区民事務所・区民サービスコーナー
● 全国のゆうちょ銀行・郵便局
● 東京都内に本店または支店のある銀行などの金融機関
● コンビニエンスストア(取り扱っていない店があります)

その他の払い方についてなど、くわしくは、葛飾区のホームページをみるか「葛飾区役所収納対策課収納対策係」(03-5654-8186)に聞いてください。

 

所得税

葛飾税務署
電話:03-3691-0941(代)

『所得税』は、個人の1年間の所得にかかる税金です。 所得によって税金の金額が変わります。

●事業をしている人
【確定申告】 自分で所得と税額を計算して、次の年の2月16日から3月15日の間に税務署に申告して、税金を払います。

● 雇用されている人(給料を受け取っている人)
【源泉徴収】 給料を支払う人(働いている会社など)が税金の仮の額を計算し、給料から差し引いて、税務署に払います。

【年末調整】
『年末調整』は、1年間に支払われた給与から源泉徴収された所得税について、その年の給与の最終支払い日に多く払いすぎたり、足りなかったりした金額を調整する仕組みのことです。 払いすぎた税金が戻ってきたり、足りない分が引かれたりします。
秋頃に勤め先から『申告書』をもらいます。 入っている国民健康保険、介護保険、国民年金保険、生命保険の保険料などの情報を書いて、会社に出してください。 提出した資料を使って、会社が確定税額を計算します。くわしくは税務署に聞いてください。
働いている会社などが『年末調整』をしなかったときは、自分で税務署に『確定申告』をしてください。『確定申告』については、葛飾税務署に聞いてください。

このページに関するお問い合わせ

文化国際課文化国際担当係
〒124-0012 葛飾区立石6-33-1 文化会館別館2階
電話:03-5670-2259 ファクス:03-5670-2265
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。