葛飾区におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
葛飾区におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、本区では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づいてすでに制定している「葛飾区情報セキュリティに関する規則」を区長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会のそれぞれにおいてサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
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