葛飾区手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

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ページ番号1020553  更新日 令和1年12月24日

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 葛飾区では、手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用しやすい環境を整備することにより、障害のある人の社会参加を促進し、すべての区民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、平成31年4月に本条例を制定いたしました。

制定内容

(1)手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段に係る基本理念について定めること
(2)区の責務について定めること
(3)区民及び事業者の役割について定めること
(4)区が推進する施策の基本方針等について定めること
 

啓発用リーフレット「障害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向けて」を作成しました

 このリーフレットは、障害当事者の方々と共に内容を検討し、イラストについても、区内在住の障害当事者の方々に描いていただきました。
 条例に関する内容のほか、各障害の特性や配慮の例等を掲載しております。
 是非ご覧ください。
 

配布場所

障害福祉課、各区民事務所・サービスコーナー、各図書館、障害者施設課、保健予防課、人権推進課

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。