職員の懲戒処分について(令和7年7月29・30日)

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ページ番号1039417  更新日 令和7年8月1日

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 地方公務員法に基づき、令和7年7月29・30日に職員(5名)の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。

《被処分者 1》

1 所属等
  所属:地域振興部戸籍住民課 職層:主事
  職種:事務 性別:男性 年齢:24歳

2 事案の概要
 被処分者1は、令和6年度に、金町区民事務所において勤務中に区民から徴収した各種保険料及び税金、約140万円を窃取した。令和7年6月初旬に警察に逮捕された後、このことを認めた。なお、窃取した約140万円は区に返還された。

3 処分内容
 「免職」
 地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、同項第2号(職務上の義務違反又は職務懈怠)及び同項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当。
なお、管理監督責任について上司の処分・注意も行っている。

《被処分者 2・3・4・5》

1 所属等
〈被処分者2〉

     所属:児童相談部 職層:副参事 職種:事務
     性別:男性 年齢:40代
   期間:令和5年7月~令和6年9月 過大受給額:53,140円
〈被処分者3〉
     所属:環境部清掃事務所 職層:主事
     職種:技能 性別:男性 年齢:50代
   期間:令和3年4月~令和6年9月 過大受給額:173,250円
〈被処分者4〉
     所属:子育て支援部保育課 職層:主事
     職種:福祉 性別:女性 年齢:50代
   期間:令和元年7月~令和6年9月 過大受給額:161,200円
〈被処分者5〉
     所属:都市整備部都市計画課 職層:主事
     職種:事務 性別:男性 年齢:60代
   期間:令和6年1月~令和6年12月 過大受給額:56,580円

2 事案の概要
 被処分者2~5は、昨年度下半期の通勤手当支給に際し、職員の通勤状況について一斉調査した中で不適切な受給が発覚したもの。この者たちを含めた22名の職員に不適正受給が確認され、その総額は約105万円だった。なお、不適正受給した通勤手当はすべて区に返還されている。
 ※被処分者2~5の不適切な受給期間及び過大受給額は、「1 所属等」に記載のとおり

3 処分内容
 被処分者2~5の4名いずれも「戒告」
 地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当。
 なお、この者たち以外にも不適正受給のあった18名の職員については、状況や経緯からいずれも文書または口頭による注意指導を行った。

このページに関するお問い合わせ

人事課調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所第2厚生棟2階
電話:03-5654-8347 ファクス:03-5698-1532
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