職員の懲戒処分について(令和7年6月25日)
地方公務員法に基づき、令和7年6月25日に職員(3名)の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。
《被処分者 1、2》
1 所属等
所属:子育て支援部子育て政策課
職層:主事
職種:児童指導
性別:男性・女性
年齢:男性 30代、女性 30代
2 事案の概要
被処分者1、2は、夫婦であり、令和6年5月以降、本来育児休業要件が消滅しているにもかかわらず、該当しているものと自己判断し、夫は50余日、妻は70余日休んで育児を続け、本人らが職場に復職する際に発覚したもの。なお、自己判断により休んだ日はすべて欠勤として扱った。
3 処分内容
いずれも「停職1月」
地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、同項第2号(職務上の義務違反又は職務懈怠)の懲戒事由に該当。また、当時の上司についても、注意を行った。
《被処分者 3》
1 所属等
所属:地域振興部戸籍住民課
職層:主事
職種:一般事務
性別:男性
年齢:50代
2 事案の概要
被処分者3は、平成28年頃から、区に許可を得ることなく、不動産賃貸業を行っていた。不動産賃貸業の繁忙期には、業務時間中も業者等の対応をすることがたびたびあり、職務専念義務に抵触した。令和7年2月、被処分者3が職場で周囲の目を気にして上司に相談したことから、発覚したもの。
3 処分内容
「停職2月」
地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)、同項第2号(職務上の義務違反又は職務懈怠)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当
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