特定都市河川浸水被害対策法について
この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。平成16年5月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、葛飾区では、令和6年3月に中川・綾瀬川流域が特定都市河川流域に指定されました。
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定について(令和7年7月1日より適用)
葛飾区において、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、中川・綾瀬川及び中川・綾瀬川流域は特定都市河川及び特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日より施行されました。
なお、この施行に伴い当該河川及び流域の特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定が適用され、雨水浸透阻害行為許可の手続きが必要となっています。
○特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。
○その他
-
特定都市河川 リーフレット(令和6年3月29日) (PDF 4.5MB)
-
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示 (PDF 212.9KB)
- 中川・綾瀬川流域水害対策計画(国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 HP)(外部リンク)
雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川流域の指定範囲内において、宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、東京都知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
申請および問い合わせ先について
●許可の申請に関すること
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
電話:03-5388-3386(直通)
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話: 04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
電話:048-601-3151(代表)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
調整課事業調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話:03-5654-8374 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。