葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例

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ページ番号1027782  更新日 令和6年1月16日

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共同住宅・寄宿舎・長屋を計画している皆様へ

 葛飾区住宅基本計画では、次世代に継承することができる良好・良質な住まいづくり、多世代が安心して快適に暮らすことができる住まいづくり、葛飾らしい魅力ある住環境づくりを基本方針としております。
 共同住宅や寄宿舎、長屋の建設に当たっては、この基本方針に沿った良質な住宅の供給とともに、人に優しく安全で快適な住環境を保全し形成していくために、「葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例」を制定いたしました。
 この条例に定める遵守基準は、良好な住環境のための最低限の基準値と考えておりますので、建設計画に当たっては、本基準値以上となるように計画してください。

※葛飾区では優良集合住宅に認定を行っております。
  認定を取得した集合住宅は助成金の交付対象となる場合があります。詳細は下記リンクをご確認ください。

適用範囲

集合住宅 階数3以上かつ15戸(室)以上の共同住宅・寄宿舎・長屋

小規模集合住宅 階数2以上かつ6戸以上の共同住宅・長屋

シェアハウス 階数2以上かつ6室以上の寄宿舎

この条例は、集合住宅及びシェアハウスの建築及び管理と、小規模集合住宅の管理について適用します。


※小規模集合住宅については、窓口への届出に加えて、オンラインでも手続きが可能となりました。
  オンラインでの手続きをご希望の場合は、以下のリンクからお手続きをお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。