○葛飾区処務規程

昭和40年4月1日

訓令甲第2号

庁中一般

事業所

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 職員の職責(第2条―第7条)

第3章 事案の決裁等(第8条―第19条)

第4章 文書等の管理(第20条)

第5章 行政考査(第21条)

第6章 服務心得(第22条―第37条)

第7章 宿直(第38条)

第8章 雑則(第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区長(以下「区長」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営と責任の明確を図ることを目的とする。

(平26訓令11・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 部の長をいう。

(3) 次長 部の次長をいう。

(4) 担当部長 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号)別表第1に規定する担当部長をいう。

(5) 部長等 部長及び担当部長をいう。

(6) 課 葛飾区組織規則第8条第1項に規定する課をいう。

(7) 課長 課の長をいう。

(8) 担当課長 葛飾区組織規則別表第1に規定する担当課長をいう。

(9) 課長等 課長及び担当課長をいう。

(10) 係 葛飾区組織規則第7条に規定する係、担当係及び地区センターをいう。

(11) 係長等 葛飾区組織規則第8条に規定する係長、担当係長、地区センター長及び主査をいう。

(12) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(13) 決裁等 決裁又は専決をいう。

(14) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報システムをいう。

(15) 財務会計システム 電子計算機を利用して予算、会計、契約等の財務会計に関する事務を行う情報システムをいう。

(16) 庶務事務システム 電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報システムをいう。

(17) 起案文書 事案の決裁等のための案を記載した文書等をいう。

(18) 決裁権者等 決裁等の権限を有する者、第12条の規定により合議若しくは協議を受けた者又は第13条の規定により審査をする者をいう。

(19) 文書取扱主任 葛飾区文書取扱規程(昭和40年葛飾区訓令甲第8号)第4条に規定する文書取扱主任をいう。

(平26訓令11・追加、平27訓令2・令4訓令1・一部改正)

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(昭47訓令甲9・全改)

(副区長の職責)

第3条 副区長は、区長を補佐し、職員を指揮監督する。

(平19訓令19・一部改正)

(部長等の職責)

第4条 部長は、区長及び副区長の命を受け、その部の事務(次項の次長及び第3項の担当部長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(次長及び担当部長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 健康部に次長を置く場合において、次長は、区長及び副区長の命を受け、部長を補佐し、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 担当部長は、区長及び副区長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

5 部長は部の事務の、次長、担当部長及び参事は担任の事務の執行状況について、随時文書等又は口頭をもって、区長及び副区長に報告するものとする。

(昭49訓令甲1・昭56訓令甲2・平3訓令8・平7訓令1・平8訓令7・平11訓令8・平15訓令36・平19訓令19・平26訓令11・令4訓令1・一部改正)

(課長等の職責)

第5条 課長は、部長等の命を受け、その課の事務(次項の担当課長の担任する事務を除く。以下この条において同じ。)をつかさどり、所属職員(次項の担当課長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

2 担当課長は、部長等の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 副参事は、部長等の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長は課の事務の、担当課長及び副参事は担任の事務の執行状況について、随時文書等又は口頭をもって部長等に報告するものとする。

(昭44訓令甲8・昭48訓令甲1・昭48訓令甲16・昭54訓令甲11・昭55訓令甲6・昭56訓令甲2・平3訓令8・平7訓令1・平8訓令7・平10訓令11・平11訓令8・平15訓令36・平26訓令11・一部改正)

(係長等の職責)

第6条 係長等(主査を除く。)は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

3 係長等は、係の事務又は担任の事務について、随時文書等又は口頭をもって上司に報告するものとする。

(昭56訓令甲2・平11訓令8・平15訓令23・平15訓令36・平26訓令11・一部改正)

(その他の職員の職責)

第7条 前4条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 事案の決裁等

(平26訓令11・全改)

(事案の決裁等)

第8条 区長が決裁し、又は副区長、部長等若しくは課長等が専決すべき事案は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、事案の重大性の観点から区長又は副区長が特に必要と認めるときは、区長決裁事案とすることができる。

(平26訓令11・全改)

(決裁等の方式)

第9条 決裁等の方式は、別に定めるものを除き、この章に定めるところによる。

2 決裁等は、文書管理システムにより行うものとする。ただし、次に掲げる事案については、この限りでない。

(1) 葛飾区予算事務規則(昭和39年葛飾区規則第2号)その他の規程により財務会計システムにより処理することとされている事案

(2) この規程その他の規程により庶務事務システムにより処理することとされている事案

(3) 秘密又は緊急の取扱いを要する事案

(4) 常例により取り扱う事案であって、書式が定められているもの

(5) 極めて軽易な事案

(6) 効率的な事務処理の観点から、別に定める処理を行うことが合理的であると区長が認める事案

3 前項本文の規定にかかわらず、財務会計システムにより決裁等を行う事案について文書等の発送を伴うときは、財務会計システムにより当該文書等の発送に係る決裁等を行うことができる。

4 第2項第6号の規定により決裁等を行う事案及びその方式については、別に定める。

(平26訓令11・全改)

(専決権者の義務等)

第10条 専決をする者は、専決すべき事案のうち、疑義のあるものについては、上司の指揮を受けなければならない。

2 専決をした者は、当該専決をした事案について必要があると認めたときは、直ちに上司に報告しなければならない。

3 専決をする者は、あらかじめ総務部長に協議し、専決すべき事案の実施細目を定めることができる。

(平26訓令11・全改)

(起案者等の責務)

第11条 起案者は、適正かつ迅速に事案の決裁等が行われるよう、葛飾区文書取扱規程第3章に規定するところに従い、平易かつ明確に起案文書を作成しなければならない。

2 起案者及びその上司は、特に重要又は急施を要する事案については、決裁権者等に説明に当たらなければならない。

3 決裁等に至らずに事案を廃止し、又はその内容に重要な変更があったときは、主務課長は、決裁権者等にその旨を通知しなければならない。

(平26訓令11・全改)

(合議等)

第12条 事案の内容が2以上の部課の所管する事務に関係する場合は、関係の多い部課(第3項において「主務部課」という。)において起案し、関係のある部課に合議しなければならない。

2 区長又は副区長が決裁等をする事案については、副区長の決裁等の前に、総務部長への合議及び総務部秘書課秘書担当係長への協議を行わなければならない。

3 前2項の規定により合議を受けた者は、直ちに合議を受けた事案を検討し、異議があるときは、主務部課の長と調整をしなければならない。この場合において、当該調整ができないときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(平26訓令11・全改)

(審査)

第13条 起案文書は、主管の課の文書取扱主任の審査に付さなければならない。

2 前項に規定するもののほか、区長又は副区長が決裁等をする事案については、総務部長への合議の前に、次に掲げる者の審査に付さなければならない。

(1) 主管の部を担当する総務部総務課法規担当係職員

(2) 総務部総務課法規担当係長

(3) 総務部総務課長

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、同項の審査を要しないものとする。

(1) 葛飾区工事施行規程(昭和55年葛飾区訓令甲第14号)に規定する起工書に係る事案

(2) 葛飾区契約事務規則(昭和39年葛飾区規則第7号)の規定による契約の締結、検査の復命等に関する事案

(3) 人事、給与等に関する事案

(4) 寄附金の贈与に関する事案

(5) 予備費の充用に関する事案

(6) 予算の流用に関する事案

(7) 特に秘密の取扱いを要すると認められる事案

4 前項の規定にかかわらず、行政手続法(平成5年法律第88号)又は葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)の規定による審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定、変更等に関する事案については、第2項各号に掲げる者の審査を要するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、決裁等の権限を有する者は、主管又は関係する課の職員その他必要と認める者に、事案の審査をさせることができる。

(平26訓令11・全改)

(審査の基準等)

第14条 審査は、事案について適正かつ迅速に事案の決裁等が行われるよう、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 決裁等の区分及び審査、合議先等の適否

(2) 法令等の適合性

(3) 事案の目的及び内容の適否

(4) 用字、用語、様式その他の葛飾区公文規程(昭和58年葛飾区訓令甲第28号)との適合性

(平26訓令11・全改)

(事案の差戻し)

第15条 決裁権者等は、起案文書に疑義があると認めるときは、その軽重にかかわらず、その旨を起案者に連絡するものとする。

2 決裁権者等は、起案文書を修正する必要があると認めるときは、起案者に当該起案文書を返送するものとする。

(平26訓令11・全改)

(周知)

第16条 起案者は、事案の決裁等の後に当該事案について周知する必要がある場合は、関係者に対し、決裁等を受けた文書等を電子メールその他適当な方法により通知するものとする。

(平26訓令11・全改)

(事案の代決)

第17条 決裁等の権限を有する者が不在(出張、休暇その他事故により不在となることをいう。以下同じ。)である場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が事案を代決することができる。

(1) 区長が不在である場合 副区長

(2) 区長及び副区長が不在である場合 総務部長

(3) 部長等が不在である場合 主管の課長等

(4) 課長等が不在である場合 主管の係長、担当係長又は地区センター長

(平26訓令11・全改)

(代決できる事案)

第18条 前条各号に掲げる場合に代決することができる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

2 前条第4号に掲げる場合に代決することができる事案は、軽易かつ急施を要するものに限るものとする。

(平26訓令11・全改)

(後閲)

第19条 重要な事案について代決した場合は、「後閲」と記録し、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(平26訓令11・全改)

第4章 文書等の管理

(平15訓令36・改称、平26訓令11・旧第5章繰上)

(文書等の管理)

第20条 文書等の収受、起案、保存その他管理に関しては、別に定める。

(平15訓令36・平26訓令11・一部改正)

第5章 行政考査

(平26訓令11・旧第6章繰上)

(行政考査)

第21条 行政考査に関しては、別に定める。

第6章 服務心得

(昭47訓令甲9・全改、平26訓令11・旧第7章繰上)

(履歴事項の届)

第22条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに異動届を提出しなければならない。

(昭50訓令甲17・昭58訓令甲1・平10訓令11・一部改正)

(職員証)

第23条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(昭50訓令甲17・平10訓令11・一部改正)

(名札の着用)

第24条 職員は、職務の執行に当たっては、名札を見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、職務の執行の妨げになるときその他区長が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平15訓令23・追加、令4訓令1・旧第23条の2繰下)

(着任の時期)

第25条 新たに職員となった者、又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(令4訓令1・旧第24条繰下)

(出勤押印簿)

第26条 職員は、定刻までに出勤したときは、出勤押印簿にあらかじめ届け出た印をもって自ら押印しなければならない。

(昭50訓令甲17・平10訓令11・平16訓令33・平20訓令2・平22訓令1・平25訓令2・一部改正、令4訓令1・旧第25条繰下)

(執務上の心得)

第27条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書等を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(平15訓令36・一部改正、令4訓令1・旧第26条繰下)

(出張)

第28条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書等によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(平15訓令36・平26訓令11・一部改正、令4訓令1・旧第27条繰下)

(退庁時の措置)

第29条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書等及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を宿直員等に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(平15訓令36・一部改正、令4訓令1・旧第28条繰下)

(週休日等の登退庁)

第30条 職員は、週休日、休日等に登庁したときは、登庁及び退庁の際宿直員等にその旨を届け出なければならない。

(平10訓令11・一部改正、令4訓令1・旧第29条繰下)

(欠勤の届出)

第31条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号)等の規定による休暇等の場合を除き勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、交通機関の事故等やむを得ない事由により勤務できないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに庶務事務システムにより届け出なければならない。

(昭50訓令甲17・平10訓令11・平26訓令2・平26訓令11・一部改正、令4訓令1・旧第30条繰下)

(私事旅行等の届出)

第32条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(令4訓令1・旧第31条繰下)

(事務引継)

第33条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

事務引継の区分

報告を受ける者の区分

1 部長及びこれに準ずる職にある者の事務引継

区長

2 課長及びこれに準ずる職にある者の事務引継

副区長

3 係長及びこれに準ずる職にある者の事務引継

部長

4 前3号に掲げる職にある者以外の職員の事務引継

課長

(昭50訓令甲17・昭58訓令甲28・平19訓令19・平26訓令11・一部改正、令4訓令1・旧第32条繰下)

(退職)

第34条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに、退職願を提出しなければならない。

(昭50訓令甲17・平10訓令11・一部改正、令4訓令1・旧第33条繰下)

(事故報告)

第35条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(令4訓令1・旧第34条繰下)

(非常の場合の措置)

第36条 職員は、別に定めがある場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(令4訓令1・旧第35条繰下)

(願届書の処理)

第37条 この章に規定する願届書は、全て主管の課長の検印を受け総務部人事課長に提出しなければならない。

2 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)については、前項の規定は適用しない。ただし、総務部人事課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(昭48訓令甲1・平7訓令1・平21訓令2・平26訓令11・令2訓令1・一部改正、令4訓令1・旧第36条繰下)

第7章 宿直

(昭48訓令甲13・全改、平26訓令11・旧第8章繰上)

(宿直)

第38条 職員の宿直に関して必要な事項は、別に定める。

(昭48訓令甲13・全改)

第8章 雑則

(平10訓令10・追加、平26訓令11・旧第9章繰上)

(様式)

第39条 この規程における書類の様式は、区長が別に定める。

(平10訓令10・追加)

東京都葛飾区役所処務規程(昭和22年12月葛飾区訓令甲第4号)及び東京都葛飾区役所文書専決規程(昭和22年12月葛飾区訓令甲第5号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成8年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日訓令第23号)

改正後の第6条、第17条及び別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年12月27日訓令第33号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月1日訓令第19号)

改正後の第3条、第4条、第8条、第14条、第15条、第32条及び別表の改正規定(課長の専決事案(丁)の欄の改正規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区処務規程の規定(別表中旅行に係る事案に関する部分を除く。)は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案する事案について適用し、施行日前に起案する事案については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定(旅行に係る事案に関する部分に限る。)は、施行日以後にする旅行に係る事案ついて適用し、施行日前にした旅行に係る事案については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平26訓令11・全改、平29訓令3・令2訓令1・一部改正)

1 区政の基本

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

一般方針

区行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

 

 

 

基本計画等

基本計画等の確定又は改廃に関すること。

基本計画等の確定又は改廃に係る検討に関すること。

 

 

事務事業

事務事業方針の確定、大幅な変更又は廃止に関すること。

事務事業方針の重要な変更に関すること。

事務事業方針の変更に関すること(区長決裁事案及び副区長専決事案を除く。)

 

 

 

事務事業方針に基づく部又は担任の事務事業の執行に関すること。

事務事業方針に基づく課又は担任の事務事業の執行に係る定例軽易な事項に関すること。

区議会

(1) 区議会の招集に関すること。

(2) 区議会に提出する議案その他の議決等を要する事項に関すること。

 

 

 

備考 この部において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本計画等 区が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画をいい、基本計画、実施計画その他の予算編成の前提となる諸計画をいう。

(2) 事務事業方針 成立した予算に係る事務事業についての基本的な執行方針及び計画をいう。

(3) 大幅な変更 内容の同一性を失う程度まで行う変更をいう。

(4) 重要な変更 対象者、金額その他の制度上の重要な変更をいう。

(5) 議決等 区議会の議決、同意、承認等をいう。

2 法規

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

条例等

条例、規則及び訓令に関すること。

 

 

 

要綱等

要綱の制定、大幅な改正又は廃止に関すること。

要綱の重要な改正に関すること。

要綱の改正に関すること(区長決裁事案及び副区長専決事案を除く。)

 

 

 

要領の制定又は廃止に関すること。

軽易な要領の制定又は改廃に関すること。

 

 

要領の改正に関すること。

要領の改正(軽易なものに限る。)に関すること。

告示等

区民等の権利を制限し、又は区民等に義務を課す内容を規定する告示、公告等に関すること。

 

重要な告示、公告等に関すること(区長決裁事案を除く。)

定例軽易な告示、公告等に関すること。

備考 この部において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大幅な改正 内容の同一性を失う程度まで行う改正をいう。

(2) 重要な改正 対象者、金額その他の制度上の重要な改正をいう。

(3) 要綱 事務の執行に係る基本的な指針又は基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 補助金等の交付に係る補助対象者、補助額、補助条件等の基本的事項

イ 区の重要課題等につき、全庁的な検討を行うための組織の設置

ウ 条例、規則等の解釈、運用等に関する事項

(4) 要領 事務処理に係る基準であって、次に例示する事項を定めるものをいう。

ア 要綱の委任に基づき定める細目的事項

イ 部内の事務処理に関する統一的な基準

ウ 部内の懸案事項等につき、検討を行うための組織の設置

エ 規則の委任に基づき定める様式

(5) 軽易な要領 課内の事務執行上の細目を定めるものをいう。

3 人事

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

任免等

部長級職員及び課長級職員の任免、分限、表彰、服務及び給与に関すること。

係長級職員の任免、分限(免職を除く。)、表彰、服務及び給与に関すること。

(1) 一般職員の任免並びに一般職員及び会計年度任用職員の分限(免職を除く。)、表彰、服務及び給与に関すること。(総務部長専決事案)

(2) 会計年度任用職員の任免に関すること。

 

職員の分限免職に関すること。

 

 

 

職員の懲戒に関すること。

 

 

 

勤務時間等

 

部長級職員の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

課長級職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(副区長専決事案及び総務部長専決事案を除く。)

係長級職員、一般職員及び会計年度任用職員の旅行、事故欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること(人事課長専決事案及び人材育成課長専決事案を除く。)

 

課長級職員の欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇及び介護時間に関すること。

 

(1) 係長級職員及び一般職員の欠勤(事故欠勤を除く。)、病気休暇、介護休暇及び介護時間に関すること。(人事課長専決事案)

(2) 会計年度任用職員の欠勤(事故欠勤を除く。)及び病気休暇に関すること。(人事課長専決事案)

 

 

課長級職員の人材育成課が実施する研修に係る旅行に関すること。(総務部長専決事案)

係長級職員、一般職員及び会計年度任用職員の人材育成課が実施する研修に係る旅行に関すること。(人材育成課長専決事案)

福利厚生

 

 

職員の福利厚生に関すること。(総務部長専決事案)

 

特別職等

特別職の任免に関すること。

附属機関委員等の任免に関すること。

非常勤職員の任免に関すること。

 

宿直

 

 

 

職員の宿直に関すること。(総務課長専決事案)

権限

 

重要な権限上の疑義に関すること。

 

権限上の疑義に関すること。(総務課長専決事案)

備考 この部において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長級職員 部長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(2) 課長級職員 課長及びこれに準ずる職にある者をいう。

(3) 係長級職員 係長、主査その他これらに準ずる職にある者をいう。

(4) 一般職員 職員のうち部長級職員、課長級職員、係長級職員及び会計年度任用職員以外の者をいう。

(6) 特別職 行政委員会の委員その他これに類する特別職に当たる者のうち、葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和41年葛飾区規則第21号)に報酬の額の定めのある職員を除いたものをいう。

(7) 非常勤職員 葛飾区非常勤職員の報酬の額に関する規則に報酬の額の定めのある職員をいう。

(8) 附属機関委員等 附属機関の委員、区の計画等の立案に際し検討を行う委員等をいう。

4 財政

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

予算編成

予算の編成に関すること。

 

 

 

予算流用

1,000万円以上の予算の流用に関すること。

 

(1) 1,000万円未満の予算の流用(次号に規定するものを除く。)に関すること。(政策経営部長専決事案)

(2) 30万円未満の予算の流用(同一事業内のものに限る。)に関すること。

 

予備費

予備費の充用に関すること。

 

 

 

補助金等

 

補助金等の交付(部長等専決事案を除く。)又は寄附金の贈与に関すること。

補助金等の交付(補助要件に従って交付されるものに限る。)に関すること。

 

債権放棄

議決を要する債権の消滅、放棄等に関すること。

債権の消滅、放棄等に関すること(区長決裁事案を除く。)

 

 

備考 この部において「補助要件」とは、要綱等に明確に定められた補助金等の交付に係る補助対象者、補助額、補助条件等をいう。

5 契約

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

工事

1億5,000万円以上の工事の請負に関すること。

1億円以上1億5,000万円未満の工事の請負に関すること。

4,000万円以上1億円未満の工事の請負に関すること。

4,000万円未満の工事の請負に関すること。

委託

1億5,000万円以上の委託に関すること。

4,000万円以上1億5,000万円未満の委託(印刷製本に係るものを除く。)に関すること。

2,000万円以上4,000万円未満の委託(印刷製本に係るものを除く。)に関すること。

2,000万円未満の委託(印刷製本に係るものを除く。)に関すること。

財産

2,000万円以上の財産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)に関すること。

2,000万円以上の土地の買入れ又は売払い(1件5.000平方メートル未満のものに限る。)に関すること。

 

 

 

1,500万円以上2,000万円未満の財産の買入れ又は売払いに関すること。

500万円以上1,500万円未満の財産の買入れ又は売払いに関すること。

500万円未満の財産の買入れ又は売払いに関すること。

その他の契約

 

1,500万円以上の上記以外の契約に関すること。

500万円以上1,500万円未満の上記以外の契約に関すること。

500万円未満の上記以外の契約に関すること。

備考

1 この部において「委託」とは、工事の請負契約以外の委託に係る契約をいう。

2 この部に定める金額は、1件の契約に係る予定価格とする。

6 行政処分・その他

区分

区長決裁事案(甲)

副区長専決事案(乙)

部長等専決事案(丙)

課長等専決事案(丁)

申請・報告等

議決等を要する申請・報告等に関すること。

特に重要な申請・報告等に関すること(区長決裁事案を除く。)

重要な申請・報告等に関すること。

定例軽易な申請・報告等に関すること。

行政処分

議決等を要する許可、認可その他の行政処分に関すること。

特に重要な許可、認可その他の行政処分に関すること(区長決裁事案を除く。)

重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

定例軽易な許可、認可その他の行政処分に関すること。

訴訟等

(1) 議決等を要する訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること。

(2) 応訴及び判決等の報告に関すること。

訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること(区長決裁事案を除く。)

 

 

損害賠償等

損害賠償額の決定又は和解に関すること。

 

 

 

広報

特に重要な広報に関すること。

 

重要な広報に関すること。

定例軽易な広報に関すること。

証明

 

 

 

諸証明に関すること。

協定等

先例のない又は特に重要な協定又は覚書に関すること。

 

重要な協定又は覚書に関すること(区長決裁事案を除く。)

 

その他

上記のほか、特に重要かつ異例な事項に関すること。

上記のほか、特に重要な事項に関すること(区長決裁事案を除く。)

上記のほか、重要な事項に関すること。

上記のほか、定例軽易な事項に関すること。

備考 この部において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議決等 区議会の議決、同意、承認等をいう。

(2) 申請・報告等 申請、報告、答申、進達、副申、通達、指令、照会、回答、諮問又は通知をいう。

葛飾区処務規程

昭和40年4月1日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第2号
昭和41年 訓令甲第2号
昭和41年 訓令甲第14号
昭和44年 訓令甲第8号
昭和45年 訓令甲第1号
昭和47年 訓令甲第9号
昭和48年 訓令甲第1号
昭和48年 訓令甲第9号
昭和48年 訓令甲第13号
昭和48年 訓令甲第16号
昭和49年 訓令甲第1号
昭和50年 訓令甲第17号
昭和51年 訓令甲第4号
昭和54年 訓令甲第1号
昭和54年 訓令甲第11号
昭和55年 訓令甲第6号
昭和55年 訓令甲第13号
昭和56年 訓令甲第2号
昭和58年 訓令甲第1号
昭和58年 訓令甲第28号
昭和60年 訓令甲第13号
昭和62年 訓令甲第6号
昭和64年 訓令甲第15号
平成3年 訓令第8号
平成7年 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第7号
平成10年 訓令第11号
平成11年 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成15年4月21日 訓令第23号
平成15年10月14日 訓令第36号
平成16年12月27日 訓令第33号
平成19年6月1日 訓令第19号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年7月1日 訓令第21号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成25年7月29日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成26年7月18日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第1号